
引っ越したら実家の登記も変更?住所変更登記が義務化
相続した実家の名義人になったあと、引っ越しや結婚で住所・氏名が変わったら、2026年4月1日から「2年以内」に登記の変更をすることが義務になりました。正当な理由なく放っておくと、5万円以下の過料(かりょう=行政が科すお金の罰)の対象になります。ただし、先に「検索用情報の申出」(スマート変更登記)をしておけば、法務局が住民基本台帳ネットワークの情報をもとに変更登記をしてくれる仕組みがあります。
「相続登記は済ませたから、もう実家の手続きは終わったはず」「引っ越したのは何年も前だけど、今さら登記なんて…」。そんな方こそ、この記事の対象です。
なお、この制度は、住所変更登記2026年4月義務化、相続オーナーの注意点(制度の全体像)と、転勤した区分オーナー注意 住所変更登記で最大5万円の過料(賃貸に出している区分マンションのオーナー向け)でも取り上げました。この記事では、相続した実家の名義人になった方に絞り、申出の手順を中心に解説します。
住所変更登記とは?
登記簿(とうきぼ=不動産の持ち主などを記録した公の帳簿)には、持ち主の住所と氏名が載っています。引っ越しや結婚で住所・氏名が変わっても、住民票を動かしただけでは登記簿は変わりません。登記簿を書きかえる手続きが「住所等変更登記」で、これまでは任意(やってもやらなくてもよい)でしたが、義務になりました(法務局の案内による)。
| 変更があった時期 | 登記の期限 |
|---|---|
| 2026年4月1日より前(まだ登記していない) | 2028年3月31日まで |
| 2026年4月1日以降 | 変更日から2年以内 |
| 「検索用情報の申出」済み(スマート変更登記) | 法務局が住民基本台帳ネットワークの情報をもとに変更登記を行い、自分で申請しなくても義務違反に問われない |
流れと、いちばん手間がかからない方法
自分の名義かを確認
登記簿と住民票の住所・氏名を見比べる
違っていれば、AかBを選ぶ
自分で変更登記を申請する
検索用情報の申出をする(スマート変更登記)
- ①:登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)を法務局で取ると分かります。実家の名義の探し方は「親の不動産」を全部調べる3つの方法|名寄帳と新制度も参考になります。
- ②:登記簿の住所・氏名と、住民票の住所・氏名が同じなら、手続きは不要です。
- ③A:自分で申請する場合は登録免許税(とうろくめんきょぜい)がかかります。金額と必要書類は法務局で確認してください。売却の予定があって急ぐときは、Aが案内されています。
- ③B:氏名・住所・生年月日・メールアドレスなどを法務局に申し出ておく方法です。申出だけなら、登録免許税などはかからないと法務省は案内しています。法務局は、住民基本台帳ネットワークの情報を2年に1回以上照会して、変更があれば職権(しょっけん=法務局が自分の判断で行うこと)で登記します。
私の考えでは、引っ越しのたびに登記を思い出すのは難しいので、実家の名義人になったら早めに申出をしておくのが現実的です。
放っておくと困ること
名義変更の手続きは、相続人どうしの連絡で止まりやすいものです(「相続人と連絡が取れない」実家の名義変更の進め方)。住所のずれも同じで、あとから見つかると、売却の準備が遅れる原因になります。
確認チェックリスト
- ☐ 実家の登記簿の名義人が、自分になっているか確認した
- ☐ 登記簿の住所・氏名が、今の住民票と同じか確認した
- ☐ 2026年4月1日より前に引っ越していた場合、2028年3月31日が期限と知った
- ☐ 共有名義の場合、ほかの名義人の住所も確認した
- ☐ 検索用情報の申出をするか、自分で申請するか決めた
- ☐ 売却予定があるなら、早めに不動産会社に伝えた
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よくある質問
Q. 相続登記をしたときの住所のままなら、変更登記は必要ありませんか?
A. その後に住所や氏名が変わったなら必要です。変更日から2年以内(2026年4月より前の変更は2028年3月31日まで)が期限です。
Q. 「引っ越したけど、何も届いていない」。今から過料になりますか?
A. 2026年4月より前の変更は、2028年3月31日まで猶予があります。過料は5万円以下で、正当な理由がない場合が対象です。早めの対応をおすすめします。
Q. 住所変更登記は、売ると決まってからでも間に合いますか?
A. 売却の手続きでは、登記簿と今の住所が合っていることが前提になります。売る予定があれば、早めに法務局や司法書士へ確認しましょう。
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