
「母が住み続けたい」配偶者居住権とは?相続した実家の注意点
配偶者居住権とは?母は実家に住み続けられるの?
お父さんが亡くなっても、お母さんは「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」を遺産分割や遺言で取得し、登記もしておけば、実家に住み続けられます。ただし「登記をしていない」「あとで家を売りたくなった」といった場面でトラブルになりやすい権利です。仕組みを先に知っておきましょう。
「父が亡くなったけれど、母にはあの家に住み続けてほしい」「でも、名義を母にすると預金を分けにくい」。こうした悩みから生まれたのが、2020年4月1日に始まったこの制度です。2020年4月1日以降に始まった相続が対象です。
この記事では、「お父さんが亡くなり、お母さんが実家に残る」場合で説明します(お母さんが先でも、考え方は同じです)。
配偶者居住権とは、亡くなった人の持ち家に住んでいた妻(または夫)が、そのまま住み続けられる権利です。家の「所有権」は子どもなど別の人が持ち、配偶者は「住む権利」だけを持つ形になります。
- 亡くなった時点で、その家に住んでいたことが必要です
- 遺産分割協議(家族の話し合い)か、遺言で取得します
- 期間は原則として、配偶者が亡くなるまで(話し合いで期間を決めることもできます)
手続きの流れ
遺産分割協議で決める
期間・費用の負担を決める
法務局で登記する
住み続ける
- ①:遺産分割協議の進め方は、遺産分割協議はいつまで?進め方と「もめないコツ」をご覧ください。話し合いがまとまらない場合は、遺産分割協議がまとまらない時、調停・審判への進み方が参考になります。
- ②:配偶者居住権を認める期間(一生涯か、決めた年数か)と、修繕や固定資産税などの費用を誰が負担するかを、先に話し合って書面に残します。ここを曖昧にすると、あとで「聞いていない」となりやすい部分です。
- ③:登記をしないと、家が売られたときに新しい持ち主へ「住む権利がある」と言えません。登記は、早く済ませたほうが安心です。
子が知っておきたい3つの落とし穴
- 勝手に貸したり、売ったりできない:配偶者居住権は他人に譲れません。第三者に貸すには、家の所有者の承諾が必要です。
- 修繕は配偶者の負担:家の修繕は配偶者が費用を負担します。固定資産税の納税通知は家の所有者に届きますが、通常の維持にかかる費用にあたる分は、配偶者に請求できるとされています。どこまでを誰が持つかは、後でもめないよう、協議の段階で決めておくと安心です。
- 施設に入ると家が動かせない:お母さんが施設に入って空き家になっても、権利は残ります。子が家を売りたくても、そのままでは売りにくくなります。権利をやめてもらうには、お金を払って合意でやめてもらう方法があります。くわしくは次の見出しで説明します。使い道に迷ったら、空き家は「売る・貸す・解体」どれが正解?判断基準で整理してください。
数年後、お母さんが施設に入ったら?元気なうちに話しておきたいこと
お父さんが亡くなり、お母さんが実家に住み続ける。ここまでは安心です。でも、数年後にお母さんが施設に入ることになるケースは珍しくありません。
施設には、入るときの費用や毎月の費用がかかります。金額は施設の種類によって大きく違い、お母さんの年金と貯金だけでは足りなくなる家もあります。そのとき、「実家を売ってお金をつくろう」という話になります。
ところが、実家を売るには、お母さんの配偶者居住権をやめてもらう話し合いが先に必要です。しかも、お母さんが認知症などで判断が難しくなっていると、本人に代わって決める手続き(成年後見)が必要になり、時間がかかることがあります。くわしくは認知症の親の実家は売れる?成年後見と2026年改正をご覧ください。施設の費用の考え方は「親の施設探しは突然」特養の待ち時間と費用の備えが参考になります。
こうした話は、普段の暮らしの中ではなかなか切り出せません。だからこそ、お母さんが元気なうちに、家族で話しておくことをおすすめします。お母さんが亡くなったときの次の相続(二次相続)まで含めて話せると、あわてずに済みます。
元気なうちに話しておきたいこと
- ☐ 施設に入るとき、費用を何でまかなうか(年金・預貯金・実家の売却など)
- ☐ 実家を売ってもよいか。売るならいつごろか
- ☐ お母さんが亡くなった後、実家を誰が引き継ぐか。兄弟でどう分けるか
- ☐ 遺言書を作る気持ちがあるか。あるなら誰に相談するか
切り出し方のコツは、「相続の話」ではなく「お母さんが安心して暮らすための準備」として話すことです。お盆やお正月など、家族がそろう日が話しやすいタイミングです。
「配偶者短期居住権」もあります
名前が似ていますが、別の権利です。
| 項目 | 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
|---|---|---|
| 住める期間 | 原則、一生涯 | 遺産分割が決まるまで。ただし決まるのが早くても、死亡から6か月は住めます |
| 登記 | できる | できない |
| 取得のしかた | 遺産分割か遺言で決める | 要件を満たせば自然に発生 |
遺産分割の話し合いが長引けば、決まるまで住み続けられます。早く決まった場合でも、死亡から6か月は住めます。
準備チェックリスト
- ☐ 亡くなった時に、配偶者がその家に住んでいたか確認した
- ☐ 遺言書の有無を確認した
- ☐ 遺産分割協議で、期間と費用の負担を話し合った
- ☐ 法務局で登記を済ませた(または専門家に依頼した)
- ☐ 将来、施設に入るときの家の使い方と、次の相続について家族で話した
相続した不動産・空き家のご相談はこちら
実家や親族の不動産を相続して何から手をつければよいか分からない方、所有している空き家の活用・売却・解体を検討中の方、どちらのご相談も株式会社不動産スペースまでお気軽にお問い合わせください。
株式会社不動産スペース 電話:06-6195-8209
よくある質問
Q. 母が住んでいる実家を、私が相続してもいいですか?母は住み続けられますか?
A. 子が実家の所有者になっても、母が配偶者居住権を取得して登記しておけば、住み続けられます。登記を忘れないようにしましょう。
Q. 母が亡くなったら、配偶者居住権はどうなりますか?
A. 配偶者居住権は、配偶者が亡くなると原則として消え、相続されません。話し合いで期間を決めていた場合は、その期間が終わった時点で消えます。
Q. 同居していなかった家にも使えますか?
A. 亡くなった時に住んでいた家が対象です。住んでいなかった家には使えません。
関連記事
- 遺産分割協議はいつまで?進め方と「もめないコツ」
- 遺産分割協議がまとまらない時、調停・審判への進み方
- 空き家は「売る・貸す・解体」どれが正解?判断基準
- 認知症の親の実家は売れる?成年後見と2026年改正
