
「越境した枝」は隣人が切れる?空き家所有者の備え
隣の人が枝を切れるのは、どんなとき?
2023年4月1日から、枝が自分の土地にはみ出した隣の人は、一定の場合に自分で枝を切れるようになりました。実家の庭木を放っておくと、知らないうちに切られることもあります。「相続した実家は遠くて、庭の木まで手が回らない」という方こそ、先に知っておきたいルールです。
原則は変わりません。はみ出した枝は、木の持ち主に切ってもらうのが基本です。ただし、次の3つのどれかに当てはまると、隣の人が自分で切ることができます(民法233条)。
切ってほしいと伝える
相当の期間を待つ
切られない場合は
隣人が切れる
| 隣の人が自分で切れる場合 | かみ砕いた説明 |
|---|---|
| 切るよう伝えたのに、相当の期間たっても切らない | 目安は2週間程度とする自治体の案内があります。ただし法律で決まった日数ではなく、状況によります |
| 木の持ち主が分からない、連絡がつかない | 空き家で持ち主の所在が分からないケースです |
| 急いで切る必要がある | 台風で折れそうな枝が道や家に迫っている、などの場合です |
木が兄弟など複数人の共有になっている場合は、各共有者がはみ出した枝を切れます。木の根は、以前から隣の人が自分で切れます。
「相続した人」が気をつけたいこと
実家を相続すると、庭の木の持ち主も、原則としてあなたになります。「親の代の木だから知らない」とは言えません。連絡が取れない状態が続くと、「持ち主が分からない」ものとして、隣の人が切る場合もあります。
切られた枝の量や切り方でもめることもあります。枝を切る費用の扱いも、争いになりやすい点です。トラブルになりそうなときは、早めに弁護士や司法書士に相談しましょう。なお、市区町村が代わりに枝を切ってくれることは、基本的にありません。
今日からできる備え
- ☐ 実家の庭木が、隣の土地や道路にはみ出していないか確認する(写真を残す)
- ☐ 隣の人の連絡先を、近所の方などから聞いておく
- ☐ 郵便物が届く住所や、電話番号を隣の人に伝えておく
- ☐ はみ出した枝は、先に切っておく(業者に頼む)
- ☐ 遠方で見に行けない場合は、管理を頼める人や業者を探す
枝がはみ出したままの空き家は、「管理されていない家」と見られがちです。倒木や倒壊のトラブルにもつながります。詳しくは空き家放置で「倒壊」したら誰の責任?近隣トラブルも解説をご覧ください。台風への備えは空き家の「防犯・防災対策」|台風・不法侵入・放火に備えるで整理しています。
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よくある質問
Q. 隣の家の人に、いきなり枝を切られたら文句は言えますか?
A. 切るよう伝えて相当の期間がたっていたなど、条件を満たしていれば、切ること自体は認められる場合があります。切りすぎは別の問題です。
Q. 実家の庭木を切るお金がありません。どうすればよいですか?
A. 自治体の空き家の相談窓口で、制度を案内してもらえることがあります。まずは相談しましょう。
Q. 遠くて見に行けません。放っておいても大丈夫?
A. おすすめしません。管理を頼める人や業者を探しておくと安心です。
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