
「相続登記の費用」はいくら?登録免許税と司法書士の選び方
相続登記(実家などの名義を亡くなった人から自分に変える手続き)でまず必要になるのは、国に納める登録免許税です。税率は不動産の価額(固定資産税評価額)の0.4%で、土地1筆(ひとかたまりの土地)の価額が100万円以下なら、2027年3月31日までの登記は免税になります。この記事では、費用の中身と、自分でやるか司法書士に頼むかの考え方を整理します。
「実家を相続したけれど、名義変更に何十万円もかかるのでは?」「結局いくら用意すればいいの?」。そんな不安で手続きを後回しにしている方は少なくありません。しかし、相続登記は2024年4月1日から義務になり、不動産を相続したと知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象になります。費用の全体像が分かれば、動き出しやすくなります。
相続登記にかかるお金は3種類
登録免許税
(国に納める税金)
書類の実費
(戸籍・評価証明書)
司法書士の報酬
(頼む場合のみ)
- ①登録免許税:不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。相続の場合、軽減税率はありません(出典:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁)。
- ②書類の実費:戸籍謄本などの取得費、固定資産の評価証明書の手数料などです。たとえば大阪市の評価証明書は、郵送申請で1件(土地は1筆、家屋は1棟)300円です(出典:大阪市財政局の申請案内)。集める書類は相続登記の必要書類は?戸籍謄本の集め方と過料10万円にまとめています。
- ③司法書士の報酬:事務所ごとに自由に決められており、全国一律の金額はありません。同じ内容でも金額が違うので、見積もりを取って比べましょう。
登録免許税はこう計算します
| 例 | 評価額 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 土地800万円+建物300万円 | 合計1,100万円 | 4万4,000円 |
| 土地80万円+建物200万円 | 土地は免税、建物200万円分 | 8,000円 |
2つ目の例のように、免税になるのは土地だけです。建物は対象外です。免税の条件は次のとおりです(出典:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁、相続登記の登録免許税の免税措置|法務局)。
- 個人が、相続による土地の所有権の移転登記を受けること
- 課税の基になる不動産の価額が100万円以下であること
- 2027年3月31日までに登記を受けること
- 申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と書くこと(書き忘れると免税を受けられません)
自分でやる?司法書士に頼む?
- 自分でやる:報酬がかからず、実費と登録免許税だけで済みます。平日に法務局や役所へ行く時間があり、戸籍をたどる作業が苦にならない方に向きます。
- 司法書士に頼む:相続人が多い、戸籍が遠方に散らばっている、すぐ売る予定がある、という場合は、手間と時間を買う形になります。
迷ったら、書類集めまで自分で進め、書類が揃ってから見積もりを取るのも手です。先に法定相続情報一覧図(法務局が戸籍の内容をまとめた一覧図を交付する制度。出典:法定相続情報証明制度について|法務局)を使えば、戸籍の束を何か所にも出さずに済みます。
見積もりをもらうときのチェックリスト
- ☐ 報酬に戸籍の収集や遺産分割協議書づくりが含まれているか
- ☐ 登録免許税や書類の実費が、報酬とは別に書かれているか
- ☐ 土地・建物の数(筆数・棟数)で金額が変わらないか
- ☐ 相続人が増えたり、不動産が見つかったりしたときの追加費用はいくらか
- ☐ 申請から完了までの目安の期間はどれくらいか
- ☐ 売却を予定している場合、その後の手続きも相談できるか
費用を理由に先延ばしにしないでください
費用が心配で動けないときは、まず固定資産税の納税通知書で評価額を確認し、登録免許税の目安を計算してみましょう。評価額の正確な数字は、評価証明書で確認します。相続人どうしの話し合いがまとまらない、期限に間に合わないというときは、いったん相続人であることを申し出る「相続人申告登記」という方法もあります。詳しくは相続登記の義務化 期限まであと7か月、オーナーが今すべきことをご覧ください。権利証がなくても名義変更はできます。「実家の権利証がない」相続登記と売却はできる?も参考にしてください。
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よくある質問
Q. 相続登記の費用は、最低いくらから?
A. 土地だけで1筆の価額が100万円以下なら、2027年3月31日までは登録免許税が免税です。戸籍などの実費は別にかかります。
Q. 建物も免税になりますか?
A. なりません。免税になるのは土地だけです。建物は評価額の0.4%がかかります。
Q. 費用が払えなくて、期限までに登記できないときは?
A. 放置せず、相続人申告登記などの方法を法務局に相談してください。期限を過ぎると過料の対象になるおそれがあります。
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