
「立て替えた固定資産税」遺産分割前に他の相続人へ請求できる?
遺産分割がまとまる前に払った実家の固定資産税や修繕費は、他の相続人に分担を求められる場合があります。ただし、何もしないと「言った・言わない」になりがちです。この記事では、立て替えたお金の考え方と、取り戻すための順番をやさしく整理します。
「実家の草刈りも固定資産税も、結局いつも私が払っている」「兄弟に言い出しにくいけれど、このまま放っておいていいの?」。そんな声は少なくありません。遺産分割が終わるまで、実家の費用は誰かが先に払うことになります。
まず知っておきたい3つのルール
遺産分割が終わる前の実家は、相続人みんなの共有(みんなで持っている状態)です(民法898条)。そのうえで、お金の話は次のように整理されるのが基本です。
| 立て替えた内容 | 考え方(目安) |
|---|---|
| 固定資産税の支払い、雨漏りの応急修理など | 現状を守る「保存行為」。相続人が1人で行える(民法252条) |
| リフォームなど使い方を良くする工事 | 持分の過半数の同意が必要になる場合がある |
| 建物を壊す・大きく作り変える・売る | 相続人全員の同意が必要になる場合がある |
共有物の管理にかかる費用は、持分に応じてみんなで負担するのが原則です(民法253条1項)。持分とは、各人が持っている割合のことで、遺産分割前は法定相続分(法律で決まった目安の割合)で考えるのが一般的です。ただし、実際の金額や割合は、立て替えた経緯や、その人が実家に無償で住んでいたかどうかなどで変わります。
また、民法885条には「相続財産に関する費用は、その財産の中から支払う」とあります(相続人の過失による費用は除く)。ただ、立て替えたお金を遺産から精算するには、全員がそれに同意し、はっきり合意しておくことが大切だと解説されています(相続トラブルの解説サイトによる)。
出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-Gov法令検索(デジタル庁)、遺産管理費用(遺産分割前の立替金)の解説|anamachigroup.com
取り戻すまでの流れ
領収書・振込記録を残す
金額を一覧にして共有
協議で精算方法を決める
合意書に書く
精算する
- 納税通知書が届いている場合は、通知書と払った記録をセットで保管します。通知を受け取る相続人の決め方は「亡くなった親宛ての納税通知書」誰が払う?相続登記前の対処で解説しています。
- 精算の方法は、「今、割り勘で払ってもらう」「実家を売った代金から先に引く」「相続分の中で調整する」などがあります。売る予定があるなら、決済の場面で清算する形は整理しやすい方法です(これは当社の考え方です)。
- 話し合いでまとまらないときは、調停(家庭裁判所での話し合い)に進む方法があります。流れは遺産分割協議がまとまらない時、調停・審判への進み方をご覧ください。
立て替える前のチェックリスト
- ☐ 払う前に、他の相続人へメールやLINEで「いくら、何のために払うか」を知らせたか
- ☐ 領収書、振込明細、納税通知書を1つのファイルにまとめたか
- ☐ 工事は、現状を守る応急修理か、大きな工事かを分けて考えたか
- ☐ 自分が実家に無償で住んだり、物置に使ったりしていないか
- ☐ 協議書や合意書に「立替金の精算方法」を書く予定か
年間の維持費の目安を先に出しておく
毎年かかる費用の全体像を先に出しておくと、「いくら立て替えていくのか」を相続人で共有しやすくなります。実家の空き家「維持費」年間いくら?税金・保険の目安も参考になります。実家を売る話が出ている場合は、「実家の売却に兄弟が反対」共有名義の家は売れる?も確認してみてください。
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よくある質問
Q. 領収書を取っていなかった固定資産税は、請求できませんか?
A. 納税通知書の控えや銀行の振込記録、口座の引き落とし履歴が残っていれば、支払いの証拠にできる場合があります。まず記録を集めましょう。
Q. 実家に住んでいる兄が、固定資産税を払っています。私は払わなくていいですか?
A. 実家に無償で住んでいる人が払った費用は、精算の対象から外れる場合があります。個別の事情で変わるため、専門家に相談してください。
Q. 「相談せずに屋根を直した」費用も、あとから分けてもらえますか?
A. 応急の修理なら保存行為として認められやすい一方、大きな工事は同意がないと難しくなる場合があります。工事の内容と金額で判断が変わります。
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