
相続登記の義務化 期限まであと7か月、オーナーが今すべきこと
親の家、名義変更はお済みですか
親や祖父母から土地や建物を相続したのに、名義変更(相続登記)をしないままになっていませんか。2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、まだ登記をしていないものは、2027年3月31日までに手続きをしないと、10万円以下の過料(行政上のペナルティで、前科がつく罰金とは違います)が科される可能性があります(法務省調べ)。期限まで、もう7か月ほどしかありません。
そもそも「相続登記の義務化」とは
相続登記とは、亡くなった方の名義のままになっている土地や建物を、相続した人の名義に変更する手続きのことです。以前は義務ではありませんでしたが、名義変更がされないまま放置される「所有者不明土地」が全国で増え、周辺の環境悪化や取引の妨げになっていることから、2024年4月1日に法律が改正され、義務になりました(法務省調べ)。
- 不動産を相続で取得したと知った日から、原則3年以内に登記が必要
- 2024年4月1日より前に相続を知った不動産は、2027年3月31日までが期限
- 正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になる可能性がある
| 相続を知った時期 | 登記の期限 |
|---|---|
| 2024年4月1日より前 | 2027年3月31日まで |
| 2024年4月1日以降 | 知った日から3年以内 |
| 遺産分割で取得した場合 | 分割が成立した日から3年以内 |
(法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」をもとに作成)
「うちは大丈夫」と思っていても、実は対象ということも
「相続登記の義務化」というニュース自体は多くの管理会社やメディアでも取り上げられていますが、オーナーの皆様にとっても他人事ではありません。特に、次のようなケースは要注意です。
- 親の家に兄弟姉妹で話し合いをしないまま、誰の名義でもない状態になっている
- 遠方の実家や、住んでいない古いアパートを何年も放置している
- 「そのうちやろう」と思ったまま忘れていた
ご自身の相続した不動産が対象になっていないか、まずは一度確認してみることをおすすめします。
手続きが間に合わなそうなら「相続人申告登記」という近道も
遺産分割(相続人どうしでの話し合い)がすぐにまとまらず、期限までに正式な相続登記が難しい場合は、「相続人申告登記」という簡単な方法もあります。これは、自分が名義人の相続人であることを法務局に申し出るだけで、義務を果たしたとみなしてもらえる制度です(法務省調べ)。ただし、この申し出だけでは不動産を売ったり担保に入れたりすることはできないため、いずれは正式な相続登記が必要になる点は覚えておきましょう。
名義変更と一緒に降りかかる「片付け」の悩み
高齢のご親族が長く住んでいたご実家や、古いアパート・長屋では、名義変更の手続きと同時に、残された家財道具をどうするかという問題も一緒にのしかかってくることが多いものです。何から手をつければよいか分からず、時間だけが過ぎてしまう方も少なくありません。一人で抱え込まず、地域の事情に詳しい不動産会社に早めに相談することで、名義変更から活用・売却までの見通しが立てやすくなります。
オーナーにとっての「賃料が途切れない」という視点
相続した物件が賃貸中のアパートやマンションだった場合、「このまま管理会社に任せておいて大丈夫だろうか」と感じている方は多いのではないでしょうか。特に相続で急にオーナーになった方は、これまでの管理会社との付き合い方も含めて、契約内容を一度確認してみることをおすすめします。名義変更が済んでいないと、将来の売却や、老朽化した建物の解体補助金の申請なども進められなくなるため、まずは登記を済ませることが、安定した賃料収入を守る第一歩になります。
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管理会社との契約内容の確認や管理会社選び・見直しでお悩みのオーナー様はもちろん、ご実家や親族の家を相続したものの何から手をつければよいか分からないという方も、株式会社不動産スペースまでお気軽にお問い合わせください。
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TEL:06-6195-8209
よくある質問
Q. 相続登記をしないと必ず過料を取られますか?
A. 正当な理由(相続人が多数で書類集めに時間がかかる場合など)が認められれば、過料は科されません。まずは法務局や司法書士にご相談ください。
Q. 2024年4月1日より後に相続を知った場合の期限はいつですか?
A. 相続したと知った日から3年以内です。2024年4月1日より前に知った場合は、2027年3月31日が期限になります。
Q. 相続した空き家を今後どうするか決まっていません。それでも登記は必要ですか?
A. はい、活用方法が未定でも、名義変更の義務そのものは別の手続きです。まずは相続人申告登記などで期限内の義務を果たしておくと安心です。
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参考
※過料の適用や個別の登記手続きについては、法務局または司法書士にご確認ください。
