
「海外にいる相続人」印鑑証明の代わりは署名証明
相続人の1人が海外に住んでいても、実家の名義変更や売却の話し合いは進められます。印鑑証明書の代わりに「署名証明」、住民票の代わりに「在留証明」を、日本の大使館・領事館(在外公館)で取ればよいからです。この記事では、その使い分けと、動き出す順番をやさしく整理します。
「兄が海外赴任中で、実家の相続の書類が回らない」「どうやって実印を押してもらえばいいの?」。そんな声をよく聞きます。ここで止まると、空き家の固定資産税や管理の負担だけが続いてしまいます。
日本にいる人と海外にいる人で、書類はこう変わります
| 日本に住んでいる相続人 | 海外に住んでいる相続人(日本国籍) |
|---|---|
| 印鑑証明書(市区町村で取得) | 署名証明(在外公館で取得) |
| 住民票(市区町村で取得) | 在留証明(在外公館で取得) |
外国籍の相続人は、住んでいる国の政府が作った「住民票にあたる書面」が必要です。
印鑑証明書の代わりになる書類です。不動産の登記では、本人が申請したことや、同意が本人のものであることを確かめるため、印鑑証明書をつける場合があります。外国に住んでいて印鑑証明書が取れない人は、日本の領事が作った署名証明をつけることが認められています。現地の公証人(法律の証明をする専門職)が作った署名証明でもよい、という例外もありますが、領事の証明が難しいときの扱いです。
出典:外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて|法務省
その人が海外のどこに住んでいるかを、日本の在外公館が証明する書類で、住所の証明に使います。日本国籍の人だけが申請でき、在外公館だけが発行しています。「在留届」は住所の履歴を証明する書類にはならないので、代わりに使えません。
出典:在外公館における証明|外務省
動き出す順番
事情を伝える
公館に申請方法を確認
署名と証明をもらう
日本へ送ってもらう
法務局へ
- 申請は窓口のほか、郵送やオンラインに対応している公館もあります。手数料や日数は公館ごとに違うので、申請先の公館に直接確認します。
- 署名証明には、協議書そのものに証明をつける形式と、別紙の形式があります。どちらが必要かは提出先の登記所で変わることがあります。先に管轄の法務局へ聞くのが確実です。
- 住所の証明は、相続人申告登記でも省略できません。海外に住所がある人は、在留証明などを出します。
事前チェックリスト
- ☐ 海外の相続人はパスポートを持っているか(署名証明の申請で使います)
- ☐ 協議書への署名は、公館の指示どおりに行うか(領事の面前で署名する方式があります)
- ☐ 提出先の法務局に、署名証明の形式を確認したか
- ☐ 在留証明の発行までの日数を、公館に確認したか
- ☐ 外国籍の相続人がいないか(いれば居住国の書面が必要)
名義変更の期限は待ってくれません
相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に、登記を申請する義務があります。相続人申告登記を出す方法もあります(出典:相続人申告登記について|法務省)。海外の書類のやり取りは時間がかかりやすいので、早めに動き出しましょう。協議の進め方は遺産分割協議はいつまで?進め方と「もめないコツ」、書類全体は相続登記の必要書類は?戸籍謄本の集め方と過料10万円をご覧ください。連絡が取りにくい相続人がいる場合は「相続人と連絡が取れない」実家の名義変更の進め方も参考になります。
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よくある質問
Q. 海外にいる兄と連絡はつきます。メールで同意をもらえば、名義変更できますか?
A. 登記では、協議書への署名と、印鑑証明書または署名証明が必要になるのが基本です。メールだけでは足りないため、法務局へ事前に確認してください。
Q. 「在留届」を出しているから、在留証明はいらないのでは?
A. 在留届は住所の履歴を証明する書類にならず、在留証明の代わりにはなりません。
Q. 遠い国に住んでいて、大使館まで行けません。
A. 領事の署名証明が難しいときは、現地の公証人の署名証明が認められる場合があります。ただし、国や条件で扱いが変わるため、法務局に確認しましょう。
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