
大阪府補助金9/1受付開始!賃上げ対応の上乗せ制度
大阪府が2026年9月1日から、「大阪府業務改善・賃上げ促進補助金」の事前登録受付を始めました(大阪府調べ)。国の「業務改善助成金」に大阪府が独自に上乗せする制度で、2026年10月1日から時給1,231円になる最低賃金への対応を考えている飲食店経営者にとって、見逃せない情報です。「人件費がまた上がるって聞いたけど、国の助成金だけじゃ足りないし、正直どこまで支援があるのか分かっていない」――そう感じている方に向けて、今回は制度の中身とスケジュールを中心にまとめます。
おさらい:大阪府の最低賃金は10月1日から1,231円に
大阪府の最低賃金は、2026年8月5日に大阪府最低賃金専門部会が54円(4.59%)の引き上げを正式に答申し、10月1日から時給1,231円になる見通しです(大阪労働局調べ)。この決定自体や、人件費増加の具体的な試算、戦略的閉店という選択肢については、これまでの記事(下記の関連記事)で詳しくお伝えしてきました。今回は、その対応策のひとつとして使える「大阪府独自の上乗せ補助金」に絞って解説します。
「大阪府業務改善・賃上げ促進補助金」とは
国の「業務改善助成金」は、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上につながる設備投資を行った中小企業・小規模事業者に対し、その費用の一部を助成する制度です(最大450万円、特例事業者は最大600万円、厚生労働省調べ)。大阪府の今回の補助金は、この国の助成金を活用したうえで、府独自の賃上げ要件を満たす事業者に上乗せ補助を行うものです(大阪府調べ)。
申請スケジュールに注意
事前登録の受付期間は、2026年9月1日から、大阪府最低賃金の発効日前日か2026年11月30日のいずれか早い方までです。交付申請は2026年12月1日から2027年3月10日までとなっています(大阪府調べ)。国の業務改善助成金についても、交付決定より前に設備投資を始めてしまうと対象外になる点に注意が必要です。検討している場合は、まず事前登録から動き始めることが大切です。
飲食店経営者にとっての意味
人件費の負担増を値上げやシフト見直しだけで吸収しきれない場合、生産性を上げる設備投資(券売機やセルフレジ、調理機器の効率化など)とあわせてこの補助金を使うことで、賃上げの負担を抑えながら店を続けやすくなります。一方で、見直しても採算が合わないと判断した場合は、無理に続けず、居抜きのまま売却して次の借り手に引き継ぐという「戦略的な閉店」も、引き続き選択肢のひとつです。
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よくある質問
Q. 大阪府独自の上乗せ補助金は、いつまでに申し込めばいいですか?
A. 事前登録は2026年9月1日から、大阪府最低賃金の発効日前日か2026年11月30日の早い方までです。交付申請は2026年12月1日から2027年3月10日までです(大阪府調べ)。
Q. 国の業務改善助成金だけでは足りません。両方使えますか?
A. 大阪府の今回の制度は、国の業務改善助成金を活用したうえで府が上乗せする仕組みです。まずは国の制度の対象要件(事業場内最低賃金が地域別最低賃金+50円以内など)を満たしているか確認しましょう。
Q. 設備投資はいつから始めていいですか?
A. 交付決定を受ける前に設備投資を始めると対象外になります。必ず事前申請・交付決定を経てから着手してください。
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参考
- 大阪府の最低賃金および支援策について|大阪府
- 大阪府最低賃金を54円引上げ 時間額1,231円に|大阪労働局
- 大阪府の最低賃金 2026年10月1日から1,231円へ|事業者向け給与計算・特定最低賃金(業種別)・助成金|寺田税理士・社会保険労務士事務所
※本記事は、2026年7月29日・8月4日・8月14日・8月25日に最低賃金1,231円の動きをお伝えしてきたシリーズの続きとして、9月1日に始まった大阪府独自の上乗せ補助金にしぼってお伝えするものです。
