
「2割特例」9月末終了、大阪の個人飲食店主が今すべきこと
2026年9月30日で「2割特例」が一区切り、個人事業主には「3割特例」も
多くの個人経営の飲食店が使っている消費税の軽減措置「2割特例」が、2026年9月30日を含む申告期間で一区切りを迎えます(国税庁)。「来年から急に消費税の支払いが増えるんじゃないか」と心配になった大阪の飲食店主の方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は個人事業主に限り、2027年分・2028年分は「3割特例」という新しい軽減策が使えることになりました。慌てて本則課税に切り替える前に、選択肢を整理しておきましょう。
お店が消費税を国に納めるとき、仕入れ先から受け取った正式な領収書(インボイス)がないと、仕入れにかかった消費税分を差し引けなくなる仕組みです。2023年に始まったこの制度で、それまで消費税を納めなくてよかった小さなお店(免税事業者)も、インボイスを発行するために課税事業者へ切り替えたケースが多くありました。
その急な負担増を和らげるためにできたのが「2割特例」で、本来の消費税額ではなく、売上にかかる消費税の2割だけを納めればよい、という軽減措置です。この2割特例、個人事業主の方は2026年分の確定申告(2027年3月申告)までが対象です。その後は自動的に負担が3倍近くに増える……と思いきや、令和8年度の税制改正で「3割特例」が新設されました。基準期間の課税売上高が1,000万円以下などの要件を満たす個人事業主であれば、2027年分・2028年分の消費税を売上税額の3割に抑えられます。確定申告書に付記するだけで適用でき、事前の届出は不要です(国税庁)。ただし法人にはこの延長がなく、2026年9月30日を含む決算期をもって2割特例は終了します。
3割特例が終わったあとや、要件に当てはまらない場合は「簡易課税制度」への切り替えも選択肢です。簡易課税を使いたい場合は、原則としてその課税期間が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出する必要があります(経過措置により対応が異なる場合もあるため、顧問税理士や税務署への確認をおすすめします)。
大阪の飲食店は、原材料費や最低賃金の上昇、2027年4月に予定される食料品の消費税引き下げなど、ただでさえコスト構造の変化が続いています。消費税の負担増もあわせて試算しておくと、値上げのタイミングやメニュー構成の見直し、場合によっては採算の合わないお店の戦略的な閉店・居抜き売却まで、早めに手を打ちやすくなります。
| 制度 | 対象者 | 適用期間 | 納税額の目安 |
|---|---|---|---|
| 2割特例 | 個人事業主・法人 | 個人は〜2026年分、法人は2026年9月30日を含む決算期まで | 売上税額の2割 |
| 3割特例(新設) | 個人事業主のみ | 2027年分・2028年分 | 売上税額の3割 |
| 簡易課税制度 | 個人事業主・法人(届出必要) | 届出後、要件を満たす限り継続 | 業種ごとのみなし仕入率で計算 |
| 本則課税 | 個人事業主・法人 | 制限なし | 実際の仕入税額を差し引いて計算 |
テナント探し・戦略的閉店のご相談はこちら
大阪での出店をご検討中の飲食店経営者様、消費税や原価上昇を踏まえて採算や家賃を見直し、計画的な移転・閉店・居抜き売却を検討中の飲食店経営者様、どちらのご相談も株式会社不動産スペースまでお気軽にお問い合わせください。
TEL:06-6195-8209
よくある質問
Q. うちみたいな小さい店でも、消費税の申告のやり方が変わるんですか?
A. 個人事業主の方は2026年分の確定申告(2027年3月申告)までは引き続き2割特例が使えます。2027年分からは要件を満たせば新設の3割特例、または簡易課税・本則課税のいずれかを選ぶことになります。
Q. 3割特例は申請しないと使えないんですか?
A. 事前の届出は不要ですが、確定申告書に3割特例の適用を受ける旨を付記する必要があります(国税庁)。
Q. 簡易課税に変えたい場合、いつまでに届出すればいいですか?
A. 原則はその課税期間が始まる前日までですが、経過措置により当年度から適用できる場合もあるため、税理士や税務署に確認するのが確実です。
関連記事
- 食料品の消費税、2027年4月から1%に―でも外食は10%のまま。大阪の飲食店が今から考えたいこと
- 大阪の最低賃金1231円に「飲食店の採算ライン」見直し方
- 飲食店M&A3割増、倒産する前に「売る」という選択肢
- 「スケルトン」の落とし穴、ダクト・トイレで100万円差
参考
- インボイス経過措置の見直しを解説!2割特例は3割へ、8割控除は7・5・3割控除へ【2026年改正】|株式会社TCNB
- インボイス3割特例とは?令和8年からの新経過措置の対象者を解説|小谷野税理士法人
- インボイス制度に関する令和8年度税制改正について|国税庁
※制度の詳細や個別の判断は、必ず顧問税理士または最寄りの税務署にご確認ください。
