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特定技能「外食業」新規停止!大阪飲食店の人材戦略

飲食経営

四谷 義仁

筆者 四谷 義仁

不動産キャリア20年

飲食店専門の不動産会社「株式会社不動産スペース」代表。不動産キャリア20年。大阪・京都・兵庫エリアを中心に、店舗仲介・管理・閉店サポートから収益物件の売買まで手がける。これまで数多くのカフェ・居酒屋・ラーメン店などの開業支援を行い、実際の経営数値や現場課題をもとに"リアルな店舗経営の見える化"を発信中。現場の泥臭さも、数字のシビアさも知る「現実派不動産屋」

外食業で働く外国人材の新規受け入れが、2026年4月13日からストップしています。あらかじめ決められた上限「5万人」に対し、2月末時点ですでに約4万6千人に達していたためです(出入国在留管理庁調べ)。人手不足が続く大阪の飲食店にとって、「外国人スタッフを新しく増やす」という選択肢が使いにくくなっている今、何を考えておくべきかをまとめます。

何が起きているのか

「特定技能」とは、人手が足りない業種で外国の方に働いてもらうために、国が用意した在留資格(日本に滞在して働くための資格)の一つです。飲食店で働く場合は、この資格の「1号」がよく使われてきました。

出入国在留管理庁と農林水産省は2026年3月27日、外食業分野のこの資格について、新しい申請を4月13日から原則受け付けないと発表しました(出入国在留管理庁調べ)。理由は、外食業で働く人の数(在留者数)が、あらかじめ決められた上限の5万人に近づいたことです。2月末時点で約4万6千人に達しており、このままだと5月ごろに上限を超える見込みだったためです。

申請の種類 4月13日以降の扱い
新しく外国人を採用する場合の申請 原則、認められない
すでに外食業で働く人の転職に伴う申請 通常どおり審査
すでに働いている人の在留期間の更新 通常どおり審査

(出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」より作成)

つまり、「まったく新しい人を海外や国内の未経験者から採用する」ことは基本的にできなくなった一方、「すでに外食業で働いている外国人が転職してくる」「更新して働き続ける」ことは今までどおり可能です。すでに人手不足が深刻だった業界に、さらに採用のハードルが上がった形です。

大阪の飲食店経営者様が今できること

まず押さえておきたいのは、すでに雇っている外国人スタッフの契約更新や、他店で働いていた外食業の特定技能スタッフを迎え入れることは、引き続きできるという点です。求人の出し方を「新規採用」から「同業種内での転職者」に切り替えるだけでも、選択肢は残っています。

今すぐできる対応の例

  • すでに外食業で働く方の転職者採用に切り替える
  • 券売機・モバイルオーダー・配膳ロボットなどで省人化する
  • 正社員とアルバイトの配置を見直し、人件費の最適な組み方を検討する
  • 採算が合わない場合は、営業時間の短縮や移転・閉店・居抜き譲渡も選択肢に入れる

そのうえで、券売機やモバイルオーダー、配膳ロボットなどを使った省人化も、限られた人手でお店を回す現実的な方法です。人件費と原価の両方が上がり続ける中(詳しくは大阪最低賃金1231円へ 全国飲食店倒産473件、閉店も選択肢に食品値上げ「2311品目」前年8割増、原価高騰と飲食店の閉店判断でもお伝えしたとおりです)、無理に今の営業時間・業態を維持しようとすると、かえって手元に残るお金が減ってしまうこともあります。

正社員とアルバイトのどちらでシフトを組むべきか迷う場合は、月給25万円の正社員 vs 時給1,700円のアルバイト、会社の本当のコストはどっちが高い?も判断材料になります。なお、外国人材をめぐっては、飲食店を「開業する側」の在留資格(経営管理ビザ)についても最近見直しが進んでいます。こちらは今回の特定技能(雇われて働く人向け)とは別の制度ですので、経営管理ビザ資本金3000万円時代、外国人飲食店の岐路もあわせてご覧ください。

省人化や採用方法の見直しを行っても採算が合わない場合は、無理に営業を続けるより、営業時間の短縮や、思い切った移転・閉店・居抜き譲渡を選択肢に入れて、早めに計画を立てるほうが結果的に手元に資金を残せることもあります。

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大阪での出店をご検討中の飲食店経営者様、人手不足や原価高騰を受けて採算や営業スタイルの見直しから計画的な移転・閉店・居抜き売却を検討中の飲食店経営者様、どちらのご相談も株式会社不動産スペースまでお気軽にお問い合わせください。

TEL:06-6195-8209

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よくある質問

Q. 特定技能「外食業」の外国人はもう雇えないのですか?
A. まったく新しい人材の採用は原則できませんが、すでに外食業で働いている方の転職や、在留期間の更新は引き続き可能です(出入国在留管理庁調べ)。

Q. 受け入れはいつ再開されますか?
A. 2026年8月時点で、再開の具体的な時期は公表されていません。最新情報は出入国在留管理庁の発表をご確認ください。

Q. 人手不足で経営が厳しい場合、どうすればよいですか?
A. 省人化や採用方法の見直しに加えて、無理をせず移転・閉店・居抜き譲渡を選択肢に入れることも一つの方法です。

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参考

※本記事の数値は出入国在留管理庁の発表資料に基づくものです。制度の運用状況は変わる可能性があるため、最新情報は同庁の公式発表をご確認ください。

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