
経営管理ビザ資本金3000万円時代、外国人飲食店の岐路
「経営・管理ビザ」資本金3000万円時代へ、外国人オーナーの飲食店に迫る変化
外国人が日本で飲食店などを経営するための「経営・管理ビザ」について、2025年10月16日から資本金の要件が500万円以上から3000万円以上へと引き上げられました(出入国在留管理庁発表)。すでに経営している方には2028年10月16日までの経過措置がありますが、大阪を含む全国のインド・ネパール料理店など、外国人オーナーが営む飲食店の経営環境は厳しさを増しています。
外国の方が日本で会社を作って経営者になるための在留資格です。2025年10月16日の改正で、資本金は500万円から3000万円へと6倍に引き上げられ、常勤スタッフを1人以上雇うことなども必要になりました(出入国在留管理庁発表)。
経過措置は2028年10月まで、それ以降も一律の不許可ではない
すでに経営している方については、2028年10月16日までの3年間、新しい基準を満たさないことだけを理由に更新が不許可になることはありません。それ以降も、経営状況が良好で税金などをきちんと納めており、次回更新までに基準を満たす見込みがあると判断されれば、資本金が3000万円に満たなくても総合的に審査されます(出入国在留管理庁発表)。ただし、経営の実態が薄い場合や納税に問題がある場合は、経過措置があっても更新が難しくなる可能性があります。
関西テレビの取材では、神戸市内のあるエリアで半径1キロ以内に10店舗ものインド・ネパール料理店が集まっている実例が紹介されており、資本金の準備が難しい経営者からは不安の声が上がっています(関西テレビ報道)。
「経営する人」「働く人」双方でルール見直しが進行中
同じ時期、飲食店で「働く」側の外国人材についても動きがありました。特定技能「外食業」の新規受け入れは2026年4月から停止されており、再開のめどは立っていません(農林水産省発表)。お店を「経営する人」「働く人」の両方の入り口で、外国人材に関するルールの見直しが進んでいるのが今の状況です。もともと大阪の飲食店は人手不足と物価高が重なり厳しい経営環境が続いており(最低賃金1,231円・倒産473件からわかること)、今回の規制強化はそこに追い打ちをかける形です。一方で、中国発の麻辣湯(マーラータン)専門店などは近年、出店数を大きく伸ばしており、外国発の飲食店がすべて逆風にあるわけではありません。影響の大きさは、ビザの種類や経営の実態によって異なります。
- 資本要件への対応が難しく、事業譲渡や閉店を選ぶ外国人経営者の店が今後出てくる可能性がある
- 大阪でも、そうした店の居抜き物件が出物として出てくることが考えられる
- 外国人パートナーと新規出店や会社設立を考える場合は、新基準を踏まえた資金計画が必須
こうした動きは、外国人オーナーの店に限った話ではありません。居抜きでの承継は、コストと時間の両方を抑えられる手段です(「居抜き」出店術、居抜き成功のカギは「設備の相性」)。いずれの立場でも、早めに情報を集めて動くことが、良い条件での物件取得や円満な事業承継につながります。
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よくある質問
Q. 経営・管理ビザとはどんな制度ですか?
A. 外国の方が日本で会社を経営するために必要な在留資格です。2025年10月16日から、資本金要件が500万円以上から3000万円以上に引き上げられました(出入国在留管理庁発表)。
Q. 今すぐ3000万円を用意できない経営者は帰国しなければならないのですか?
A. いいえ。2028年10月16日までは経過措置があり、それ以降も経営状況が良好で納税に問題がなければ、資本金額だけを理由に一律不許可になるわけではありません(出入国在留管理庁発表)。
Q. 大阪の飲食店経営に影響はありますか?
A. 関西でもインド・ネパール料理店などが集まるエリアがあり、資金調達が難しい店では今後、事業譲渡や閉店を選ぶケースが出てくる可能性があります。
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参考
- 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について|出入国在留管理庁
- 外食業分野における外国人材の受入れについて|農林水産省
- 「3000万はちょっと厳しい」『経営・管理ビザ』"厳格化"でネパール人経営者が支えるインドカレー店に存続危機|関西テレビ
- 麻辣湯、女性シビれさせ急拡大 新店3年で8倍超・ウーバーでも首位|日本経済新聞
※在留資格の制度は今後変更される可能性があります。ご自身やお取引先の状況に関わる場合は、最新情報を出入国在留管理庁の公式発表や専門家にご確認ください。
