
「特定空家」に指定される基準と流れを解説
「実家の空き家、このまま放っておいたらどうなるの?」——そんな不安を感じたことはありませんか。結論から言うと、空き家を放置していると自治体から「特定空家」に指定されることがあり、指定が進むと固定資産税が上がったり、最終的には自治体が強制的に解体して費用を請求される「行政代執行」にまで進むことがあります。今回は、特定空家に指定される基準と、指定されてからの流れをやさしく整理します。
特定空家とは?4つの基準
特定空家とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法)にもとづき、次の4つのいずれかにあてはまると自治体が判断した空き家のことです。
- そのまま放置すれば倒壊するおそれがあるなど、保安上危険な状態
- そのまま放置すれば衛生上有害となるおそれがある状態
- 適切な管理がされておらず、景観を著しく損なっている状態
- そのほか、周辺の生活環境を守るために放置が不適切な状態
なお、2023年の法改正で「管理不全空家等」という区分もできました。これは、このまま放っておくと特定空家になってしまいそうな、いわば一歩手前の状態を指します。
指定されるとどうなる?基本の流れ

| 段階 | 内容 | 主な影響 |
|---|---|---|
| 助言・指導 | 改善を促す軽い注意 | 特になし |
| 勧告 | 正式な改善要求 | 固定資産税の住宅用地特例が外れる可能性 |
| 命令 | 法的な改善命令 | 50万円以下の過料 |
| 行政代執行 | 自治体による強制執行 | 解体費用等を所有者に請求 |
セルフチェックリスト
- ☐ 屋根や壁が破損し、外壁材が落下しそうになっている
- ☐ 庭や敷地内の草木が伸び放題になっている
- ☐ 郵便受けにチラシや郵便物がたまっている
- ☐ 1年以上、誰も出入りしていない
- ☐ 近隣から苦情や相談を受けたことがある
ひとつでも当てはまる場合は、早めに「売る・貸す・解体する」のどれに進むかを考えておくと安心です(判断基準は空き家は「売る・貸す・解体」どれが正解?判断基準をご覧ください)。
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よくある質問
Q1. 特定空家に指定されたら、必ず解体しないといけませんか?
A1. 必ずではありません。勧告や命令の段階で改善すれば指定は解除されます。放置し続けた場合に行政代執行へ進みます。
Q2. うちの実家が特定空家にあたるか、どこに確認すればいいですか?
A2. 空き家がある市区町村の空き家対策担当窓口に相談すると、現状についての見解を聞くことができます。
Q3. このまま放っておいたら、固定資産税はいつから上がるの?
A3. 勧告を受けたまま翌年1月1日を迎えると、その年度分から住宅用地特例が外れて税額が上がります。
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