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「特定空家」に指定される基準と流れを解説

相続・空家

四谷 義仁

筆者 四谷 義仁

不動産キャリア20年

飲食店専門の不動産会社「株式会社不動産スペース」代表。不動産キャリア20年。大阪・京都・兵庫エリアを中心に、店舗仲介・管理・閉店サポートから収益物件の売買まで手がける。これまで数多くのカフェ・居酒屋・ラーメン店などの開業支援を行い、実際の経営数値や現場課題をもとに"リアルな店舗経営の見える化"を発信中。現場の泥臭さも、数字のシビアさも知る「現実派不動産屋」

「実家の空き家、このまま放っておいたらどうなるの?」——そんな不安を感じたことはありませんか。結論から言うと、空き家を放置していると自治体から「特定空家」に指定されることがあり、指定が進むと固定資産税が上がったり、最終的には自治体が強制的に解体して費用を請求される「行政代執行」にまで進むことがあります。今回は、特定空家に指定される基準と、指定されてからの流れをやさしく整理します。

特定空家とは?4つの基準

特定空家とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法)にもとづき、次の4つのいずれかにあてはまると自治体が判断した空き家のことです。

  • そのまま放置すれば倒壊するおそれがあるなど、保安上危険な状態
  • そのまま放置すれば衛生上有害となるおそれがある状態
  • 適切な管理がされておらず、景観を著しく損なっている状態
  • そのほか、周辺の生活環境を守るために放置が不適切な状態

なお、2023年の法改正で「管理不全空家等」という区分もできました。これは、このまま放っておくと特定空家になってしまいそうな、いわば一歩手前の状態を指します。

指定されるとどうなる?基本の流れ



まず自治体が現地を調査し、①軽い注意にあたる「助言・指導」を行います。それでも改善されないと②「勧告」に進み、この段階で翌年1月1日(賦課期日)までに改善されないと、固定資産税の住宅用地特例が外れて税額が大きく上がることがあります(詳しくは空き家の固定資産税が6倍に?「住宅用地特例」除外の仕組みで解説しています)。それでも改善がなければ③「命令」となり、従わない場合は50万円以下の過料が科されることがあります。命令にも応じないと、最終的に自治体が強制的に解体などを行う「行政代執行」に進み、その費用は所有者に請求されます(行政代執行の詳しい流れは次回あらためて解説します)。
段階 内容 主な影響
助言・指導 改善を促す軽い注意 特になし
勧告 正式な改善要求 固定資産税の住宅用地特例が外れる可能性
命令 法的な改善命令 50万円以下の過料
行政代執行 自治体による強制執行 解体費用等を所有者に請求

セルフチェックリスト

  • ☐ 屋根や壁が破損し、外壁材が落下しそうになっている
  • ☐ 庭や敷地内の草木が伸び放題になっている
  • ☐ 郵便受けにチラシや郵便物がたまっている
  • ☐ 1年以上、誰も出入りしていない
  • ☐ 近隣から苦情や相談を受けたことがある

ひとつでも当てはまる場合は、早めに「売る・貸す・解体する」のどれに進むかを考えておくと安心です(判断基準は空き家は「売る・貸す・解体」どれが正解?判断基準をご覧ください)。

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よくある質問

Q1. 特定空家に指定されたら、必ず解体しないといけませんか?
A1. 必ずではありません。勧告や命令の段階で改善すれば指定は解除されます。放置し続けた場合に行政代執行へ進みます。

Q2. うちの実家が特定空家にあたるか、どこに確認すればいいですか?
A2. 空き家がある市区町村の空き家対策担当窓口に相談すると、現状についての見解を聞くことができます。

Q3. このまま放っておいたら、固定資産税はいつから上がるの?
A3. 勧告を受けたまま翌年1月1日を迎えると、その年度分から住宅用地特例が外れて税額が上がります。

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