
「飲食店の閉店」警察・保健所・消防への3つの届出
飲食店を閉めるときは、保健所の「廃業届」、警察署の「深夜酒類提供飲食店営業の廃止届」、消防署の「防火管理者の解任届」が必要になる場合があります。「閉店したのに、どこに何を出せばいいのか分からない」という方に向けて、出す先と順番を整理しました。
※届出の要否は、お店の営業の形(深夜にお酒を出していたか、防火管理者を選んでいたか)で変わります。
貸主へ解約予告
保健所
(廃業届)
警察署
(深夜酒類の廃止届)
消防署
(防火管理者の解任届)
まず、貸主への解約予告期間を確認する
届出より先に、賃貸借契約の「解約予告期間」(解約を貸主に知らせておく期間)を確認します。ここを過ぎると、閉店したあとも家賃が発生し続けることがあります。くわしくは、飲食店の「解約予告期間」トラブルと対処法をご覧ください。
3つの窓口を一覧で確認する
| 窓口 | 出すもの | 対象になる店 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 保健所(大阪市は生活衛生監視事務所) | 廃業届出書・許可証 | 飲食店営業の許可を受けた店 | 大阪市の案内 |
| 警察署(公安委員会あて) | 深夜における酒類提供飲食店営業の廃止届出書 | 届出をして、深夜(午前0時〜6時)にお酒を出していた店 | 風営法33条 |
| 消防署 | 防火管理者の解任届 | 防火管理者を選んで届け出ていた店 | 消防法8条 |
① 保健所:許可を受けた営業を廃業するとき
大阪市では、許可を受けた営業をやめるときは、お店の場所を担当する生活衛生監視事務所に届出が必要です。必要な書類は、廃業届出書と、いま持っている営業許可証です。許可証をなくした場合は、紛失の届出書も要ります。届出の期限は、大阪市のページには書かれていませんでした。閉店が決まった時点で、窓口に確認すると安心です(大阪市:飲食店等の食品衛生法に基づく営業許可|大阪市)。
② 警察署:深夜にお酒を出していた店は「廃止届」
午前0時から午前6時の間にお酒を出す店は、営業の前に、警察署を通して公安委員会(都道府県の機関)へ届出をしています。その営業をやめたときも、公安委員会に届出書を出す決まりです(風営法33条2項)。条文には日数の指定がありません。そのため、閉店が決まったら早めに、管轄の警察署へ確認してください。
③ 消防署:防火管理者を選んでいた店は「解任届」
防火管理者は、火事を防ぐ担当者のことです。一定の建物では、貸主やテナントなどが防火管理者を選び、消防署へ届け出ます。やめるときも、「解任したとき」は「遅滞なく」(できるだけ早く)届け出る決まりです(消防法8条2項)。ビル全体の防火管理者を貸主が選んでいる場合もあるので、自分の店が届出をした側なのかを、管理会社に確認しましょう。
出し忘れを防ぐチェックリスト
- ☐ 賃貸借契約書で解約予告期間を確認した
- ☐ 営業許可証の控え(原本)を手元に用意した
- ☐ 深夜に酒類を出していたか、届出の控えで確認した
- ☐ 防火管理者を自店で選んでいたか、管理会社に確認した
- ☐ 保健所・警察署・消防署に、必要な書類と期限を電話で聞いた
「閉店したあとに、どこかから連絡が来たらどうしよう」と不安になる方もいます。届出のとりこぼしは、閉店の2〜3か月前からこのリストで洗い出しておくと防げます。
よくある質問
Q. 閉店したら、営業許可証は捨ててもいいですか?
A. 大阪市では、廃業届と一緒に現在の許可証を出す案内です。捨てずに、届出のときに持参してください。なくした場合は紛失の届出が要ります。
Q. 「もう店は閉めたけど、届出は後回しでいいか」と迷っています。
A. 防火管理者の解任届は「遅滞なく」と決まっています。ほかの届出も、窓口に早めに確認するのが安全です。
Q. 法人の場合は、解散の手続きも必要ですか?
A. 法人は、届出とは別に解散・清算の手続きがあります。流れは関連記事をご覧ください。
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※届出先・書類・期限は、地域や建物で変わります。最終的な判断は、管轄の窓口にご確認ください。
