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「厨房機器のリース解約」違約金交渉のコツと注意点

閉店

四谷 義仁

筆者 四谷 義仁

不動産キャリア20年

飲食店専門の不動産会社「株式会社不動産スペース」代表。不動産キャリア20年。大阪・京都・兵庫エリアを中心に、店舗仲介・管理・閉店サポートから収益物件の売買まで手がける。これまで数多くのカフェ・居酒屋・ラーメン店などの開業支援を行い、実際の経営数値や現場課題をもとに"リアルな店舗経営の見える化"を発信中。現場の泥臭さも、数字のシビアさも知る「現実派不動産屋」

厨房機器のリース契約は、お店を途中でやめても「残りのリース料をまとめて払ってください」と言われるのが原則です。ここを知らずに閉店の準備を進めると、想定外の出費に驚くことになりかねません。「もう続けるのは限界かもしれない」と感じ始めたら、家賃や在庫の整理だけでなく、厨房機器のリース契約も早めに確認しておきましょう。

そもそも「リース」とはどんな仕組み?

リースとは、リース会社が代わりにお店の機械(厨房機器やレジなど)を買い取り、その代金と手数料を、毎月の「リース料」として少しずつ支払っていく仕組みです。分割払いに近いイメージですが、支払いが終わるまで機械の持ち主はあくまでリース会社のままという点が大きな違いです。

なぜ「途中では解約できない」と言われるのか

リース会社は、契約が始まる時点で機械の代金をメーカーにすでに全額支払っています。そのお金を、契約期間中に毎月のリース料としてゆっくり回収する仕組みになっているため、期間の途中でお店側の都合だけで解約されると、リース会社が回収しきれない代金を負担することになってしまいます。そのため、公益社団法人リース事業協会の説明でも、厨房機器のような「ファイナンス・リース」と呼ばれる契約は、原則として中途解約ができず、どうしても解約する場合は残りの期間のリース料に相当する金額を、違約金として一括で支払うよう契約で定められています。

契約の終わらせ方は4パターン

パターン 内容 注意点
期間満了 契約で決めた期間が来て自然に終了 一番費用がかからない終わり方
再リース 満了後も少し安い料金で使い続ける 閉店予定なら選ぶ必要なし
中途解約 期間の途中で契約をやめる 残リース料相当の違約金が原則発生
譲渡(名義変更) 居抜きの買い手などに契約を引き継ぐ リース会社の承諾が必要

手続きの流れ


確認・交渉で使えるチェックリスト

  • ☐ 契約書に中途解約に関する条項があるか
  • ☐ 残リース料(違約金)の金額と、その計算根拠
  • ☐ 「リース物件の譲渡(名義変更)」ができるかどうか
  • ☐ 保証金・預け金がある場合の返還条件
  • ☐ 保守契約など、リースにセットになっている契約の解約条件
  • ☐ 造作譲渡契約に「リース会社の審査が通らなかった場合の解除条件」を入れているか

費用を抑えるための交渉のポイント

一番有効なのは、居抜きでお店を引き継ぐ買い手が見つかった場合に、厨房機器ごとリース契約を引き継いでもらう「譲渡(名義変更)」の相談です。うまくまとまれば、解約の違約金を払わずに済む可能性があります。ただし、これはリース会社の承諾が前提のため、早い段階で「次の借主候補がいるかもしれない」とリース会社に伝えておくと、話がスムーズに進みやすくなります。また、複数の機器をまとめてリースしている場合は、機器ごとに契約が分かれていないか確認し、一部だけ先に精算できないか相談してみるのも一つの方法です。

「名義変更」を進める際に見落としがちな注意点

居抜きの買い手にリース契約を引き継ぐ「譲渡(名義変更)」には、もう一つ注意しておきたい点があります。リース会社は、新しい借主となる買い手についても支払い能力などの審査を行うため、審査に通らなければ名義変更自体が認められません。さらに厄介なのは、この審査結果が分かるタイミングです。実務上は、買い手との間で先に「造作譲渡契約」(お店の内装・設備を売買する契約)を結んだあとで、リース会社の審査結果が判明するケースが多く、契約を結んでしまった後に「審査が通らなかった」という事態も起こり得ます。

こうした食い違いを避けるため、造作譲渡契約書には「リース会社の審査が通らなかった場合は契約を解除できる」といった条件を、あらかじめ盛り込んでおくことが大切です。

よくある質問

Q. リース契約って、携帯電話みたいに違約金さえ払えばすぐ解約できますか?
A. 原則として、残りの期間のリース料に相当する金額を一括で支払う必要があります。携帯電話の解約とは金額の規模が大きく異なるため、早めに見積りを取りましょう。

Q. 居抜きで店を引き継ぐ人がいる場合、リース契約はどうなりますか?
A. リース会社の承諾が得られれば、契約ごと引き継ぐ「名義変更」ができる場合があります。買い手が決まっている段階でリース会社に相談してみましょう。

Q. 名義変更で引き継ぐ買い手が決まっていれば、もう安心ですか?
A. 買い手が決まっても、リース会社の審査に通らなければ名義変更はできません。審査結果が造作譲渡契約のあとに判明することもあるため、契約書に解除条件を入れておくと安心です。

Q. 契約期間中に機器が故障したら、どちらが直す義務がありますか?
A. 修繕はユーザー側の負担になるのが一般的です。ただし多くの場合、機器には保険が付いており、損害の大部分はカバーされます。

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参考

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