
生活保護「特例加算」10月拡充、大阪の家主が知るべき空室対策
生活保護の「特例加算」、2026年10月から月2,500円に拡充
2026年10月から、生活保護を受けている方の生活費(生活扶助費)に上乗せされる「特例加算」が、今の月1,500円から月2,500円に拡充されます(厚生労働省・2025年12月決定)。「うちの空室、なかなか埋まらない…」と感じている大阪の家主さんも多いのではないでしょうか。今回は、この制度の中身と、家賃を安定して受け取るための入居者の間口の広げ方について、やさしく整理します。
「特例加算」とは何か、何が変わるのか
生活保護には、食費や光熱費など日々の暮らしに必要なお金を支給する「生活扶助」という仕組みがあります。物価高が続く中、この生活扶助に上乗せする形で支給されているのが「特例加算」です。2026年10月から1年間、この特例加算が世帯人員1人あたり月1,500円から月2,500円に引き上げられます(厚生労働省・令和8年度予算案)。対象は自宅で生活扶助を受けている方で、入院患者や介護施設に入所している方は対象外です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特例加算(現行) | 世帯人員1人あたり月1,500円 |
| 特例加算(2026年10月~) | 世帯人員1人あたり月2,500円 |
| 実施期間 | 2026年10月から1年間 |
| 対象 | 自宅で生活扶助を受給している世帯(施設入所者等は対象外) |
家主にとっての意味、家賃そのものが増えるわけではない
はっきりさせておきたいのは、今回拡充されるのは食費・光熱費にあたる「生活扶助」であって、家賃にあたる「住宅扶助」とは別の仕組みだという点です。住宅扶助の上限額は自治体ごとに決まっており、大阪市の場合、単身世帯で月42,000円、2人世帯で月50,000円が目安となっています(大阪市発表)。今回の特例加算の拡充で家賃の上限額そのものが上がるわけではありませんが、生活保護を受けている世帯の家計に少し余裕が生まれることは、間接的に家賃の支払いを安定させる材料の一つにはなり得ます。
空室対策としての「入居者の間口を広げる」という選択肢
空室が続けば、家賃収入はゼロのままです。地価・家賃相場が上がっている今の局面では、空室は「家賃を見直す好機」でもありますが、それでも入居者が決まらなければ収入にはつながりません。選択肢の一つとして知っておきたいのが、住宅確保に配慮が必要な方(高齢者・障がい者・低額所得者など)を受け入れる仕組みです。住宅扶助分は自治体から不動産会社や家主に直接支払われる「代理納付」という制度が使えるケースもあり、滞納リスクを抑えられる場合があります。また、国土交通大臣に認定された家賃債務保証業者を使えば、保証面の不安も軽減できます。空室対策の一例として、障害福祉サービス事業者との連携で満室につながった事例を「賃料3万円空室が満室に」障害福祉サービス活用術でも紹介していますので、あわせてご覧ください。
相続で物件を引き継いだばかりの方へ
「親の家を相続したけれど、何から手をつければいいか分からない」という方も少なくありません。老朽化した空き家の解体や活用については大阪市老朽住宅解体補助「最大170万円」に拡充 相続空き家の注意点で解説していますが、空室のまま放置せず、まずは地域の事情に詳しい不動産会社に相談することをおすすめします。一人で抱え込む必要はありません。
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管理会社との契約内容の確認や管理会社選び・見直しでお悩みのオーナー様はもちろん、ご実家や親族の家を相続したものの何から手をつければよいか分からないという方も、株式会社不動産スペースまでお気軽にお問い合わせください。
株式会社不動産スペース
TEL:06-6195-8209
よくある質問
Q1. 生活保護の方に貸したら、家賃はちゃんと払ってもらえるんでしょうか?
A. 住宅扶助分については、自治体から家主や管理会社へ直接支払われる「代理納付」という仕組みが使える場合があり、滞納リスクを抑えられるケースがあります。契約前に自治体窓口や管理会社にご確認ください。
Q2. 今回の特例加算の拡充で、家賃の上限額も上がるのですか?
A. いいえ。今回拡充されるのは食費や光熱費にあたる生活扶助費で、家賃にあたる住宅扶助とは別の仕組みです。住宅扶助の上限額は自治体ごとに定められています。
Q3. 相続した実家が空き家のままです。何から始めればいいですか?
A. まずは相続登記や名義の確認を行い、賃貸活用・売却・解体などの選択肢を、地域の事情に詳しい不動産会社に相談することをおすすめします。
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参考
※制度の詳細や自治体ごとの運用は変わることがあります。最新情報は自治体窓口でご確認ください。
