
大阪市老朽住宅解体補助「最大170万円」に拡充 相続空き家の注意点
大阪市は2026年度、古い木造住宅の解体費用を補助する「狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度」を拡充し、重点対策地区では解体費用の4/5・最大170万円(戸建の場合)まで補助を受けられるようになりました(大阪市発表)。相続で古い実家や長屋を引き継いだものの手つかずのまま、というオーナー様は多いのではないでしょうか。今回は、放置することのリスクと、大阪市の補助制度をどう活用できるかをまとめます。
「何もしない」ことが税負担につながることも
古い空き家を管理せず放置していると、国が定める「管理不全空家等」に指定されることがあります。これは、このまま放っておくと近隣に悪影響を及ぼしかねない空き家について、自治体が所有者に指導や勧告を行う制度です。国土交通省の調査では、2023年12月の制度改正後、2025年3月末までに全国で指導が3,211件、勧告が378件行われました(国土交通省調べ)。
注意したいポイント:勧告を受けると「住宅用地特例」という、土地の固定資産税を安くする優遇措置の対象から外れてしまいます。何もしないでいることが、かえって毎年の税負担を増やす結果につながりかねません。
相続した家をどうするか判断がつかず先送りにしてしまう方も多いと思いますが、まずは物件の状態を確認し、方針を決めることが大切です。
大阪市の解体費補助、令和8年度は拡充されている
大阪市には、幅員4m未満の狭い道路に面した古い木造住宅の解体費用を補助する「狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度」があります。令和8年度(2026年度)は、この補助率と限度額が引き上げられました(大阪市発表)。
| 対象地区 | 補助率 | 補助限度額(戸建の場合) |
|---|---|---|
| 対策地区(昭和25年以前建築・幅員4m未満道路) | 費用の1/2以内 | 105万円 |
| 重点対策地区(昭和56年5月31日以前建築・幅員6m未満道路) | 費用の4/5以内 | 170万円 |
(大阪市「狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度」令和8年度版より作成)
2026年度の申請受付期間は4月1日から12月28日までで、工事着手予定日の40日以上前に申請する必要があります。予算の範囲内での交付となるため、活用を検討される場合は早めに大阪市都市整備局(またはお近くの不動産会社)にご相談されることをおすすめします。なお、対象となるかどうかは建築年や道路の幅員など細かな条件があるため、個別の確認が必要です。
「何から手をつければ」という方こそ早めのご相談を
ご実家や親族の家を相続したものの、名義変更や中の片付け、建物をどうするかまで、何から手をつければよいか分からないという方は少なくありません。名義変更の手続きと並行して、残された家財道具の片付け(動産の撤去)まで一度に降りかかってくることも多いものです。一人で抱え込まず、地域の事情に詳しい不動産会社に早めに相談することで、解体・売却・活用のどの道を選ぶにしても、選択肢を無理なく整理できます。当社では、大阪市「特区民泊」新規停止、空室活用オーナーの次の一手でもご紹介した通り、空き家の活用方法についてもご相談を承っております。
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管理会社との契約内容の確認や管理会社選び・見直しでお悩みのオーナー様はもちろん、ご実家や親族の家を相続したものの何から手をつければよいか分からないという方も、株式会社不動産スペースまでお気軽にお問い合わせください。
TEL:06-6195-8209
よくある質問
Q. 管理不全空家に指定されると、具体的にどうなりますか?
A. 自治体から指導・勧告を受け、勧告後は固定資産税の住宅用地特例が受けられなくなり、税負担が増える可能性があります。
Q. 大阪市の解体費補助はどの家でも使えますか?
A. 建築年や接する道路の幅員など細かな条件があります。対象になるかは大阪市や不動産会社に個別の確認が必要です。
Q. 相続した家の片付けや名義変更も一緒に相談できますか?
A. 名義変更の手続きと家財の片付けは同時に発生しやすい問題です。不動産会社によっては両方の相談窓口を案内できる場合があります。
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参考
- 狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度|大阪市(大阪市・令和8年度版・一次情報)
- 令和5年改正空家法に基づく取組が広がる~空き家対策に取り組む全国の市区町村の状況について(令和7年3月31日時点調査)~|国土交通省(2025年12月25日発表・一次情報)
※補助金の要件・予算枠・申請期限は変更される場合があります。実際の申請にあたっては、大阪市の最新情報を必ずご確認ください。
