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遺産分割協議がまとまらない時、調停・審判への進み方

相続・空家

四谷 義仁

筆者 四谷 義仁

不動産キャリア20年

飲食店専門の不動産会社「株式会社不動産スペース」代表。不動産キャリア20年。大阪・京都・兵庫エリアを中心に、店舗仲介・管理・閉店サポートから収益物件の売買まで手がける。これまで数多くのカフェ・居酒屋・ラーメン店などの開業支援を行い、実際の経営数値や現場課題をもとに"リアルな店舗経営の見える化"を発信中。現場の泥臭さも、数字のシビアさも知る「現実派不動産屋」

話し合いがまとまらないときの流れ(調停→審判)

前回の記事「遺産分割協議はいつまで?進め方と『もめないコツ』」の続報です。今回は、話し合いだけではどうしてもまとまらなかった場合に何が起きるのか、そして相続税の申告期限(10か月)が迫っているのに分割が終わっていないときの対処法を中心に解説します。「話し合いが平行線のまま」「期限が近いのにどうすればいいの」と不安な方は、ぜひ最後までご覧ください。

相続人同士の話し合いだけで解決しない場合は、家庭裁判所の「遺産分割調停」に進みます。調停は裁判官と調停委員が間に入り、相続人それぞれの意見を聞きながら合意を目指す手続きです。


話し合いが平行線

家庭裁判所に調停を申立て

調停期日を重ねる(目安4〜8回)

成立せねば審判へ移行

審判官が分割方法を決定

調停の申立てから終結までは、一般的におおむね半年から1年程度かかるとされています(弁護士事務所の解説による)。長期化することも珍しくないため、「まとまらないかもしれない」と感じた時点で、早めに弁護士など専門家に相談しておくと、見通しを立てやすくなります。

相続税の申告期限に間に合わない場合はどうする?

相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」と決まっています(国税庁調べ)。しかし、分割協議が長引いて期限までに決着しないケースも実際にあります。その場合は、いったん民法の法定相続分どおりに分けたものとして「未分割申告」を行い、あわせて「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出しておく方法があります(国税庁調べ)。この書類を出しておけば、後日分割協議がまとまった際に「更正の請求」という手続きを行うことで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった、税負担を大きく減らせる特例をさかのぼって適用してもらえます。

「期限に間に合わないから」とあきらめず、税理士に相談のうえこの制度を活用しましょう。

調停に進む前に準備しておきたいものチェックリスト

  • ☐ 相続財産の一覧(不動産・預貯金・有価証券など)とその評価額の資料
  • ☐ これまでの話し合いの経緯・各相続人の主張をまとめたメモ
  • ☐ 被相続人・相続人全員の戸籍謄本一式
  • ☐ 遺言書の有無とその内容の確認
  • ☐ 相続税申告の要否・期限の確認(税理士への相談状況)

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実家や親族の不動産を相続して何から手をつければよいか分からない方、分割協議がまとまらず今後の進め方に悩んでいる方、どちらのご相談も株式会社不動産スペースまでお気軽にお問い合わせください。

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よくある質問

Q1. 話し合いがまとまらないまま何年も放置したらどうなりますか?
A1. 放置すればするほど相続人が増えて(数次相続)権利関係が複雑になり、さらに合意形成が難しくなります。早めに調停などの手続きに進むことをおすすめします。

Q2. 調停にはお金がかかりますか?
A2. 家庭裁判所への申立て自体の費用は数千円程度ですが、弁護士に依頼する場合は別途費用がかかります。事務所によって異なるため、事前に見積もりを確認しましょう。

Q3. 相続税の申告期限に間に合いそうにありません。もう手遅れですか?
A3. 手遅れではありません。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、後から分割が決まった際に特例をさかのぼって適用できます。早めに税理士に相談しましょう。

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