
「相続放棄」は3か月以内!空き家を壊す前に確認
相続放棄は「3か月以内」が原則です
相続放棄(そうぞくほうき=親の財産を、プラスもマイナスも全部受け取らないと決める手続き)は、原則「自分が相続人になったと知った日から3か月以内」に、家庭裁判所へ申し出ます。空き家になった実家を片づけたり、壊したり、売ったりしてしまうと、放棄が認められなくなるおそれがあります。
「相続したけど、古い実家なんて要らない」「このまま放っておいたらどうなるの」。そんな気持ちで検索された方に向けた記事です。
相続放棄の流れ
相続人になったと知る
財産を調べる
3か月以内に家庭裁判所へ申述
受理の通知を受け取る
- ①②:親が亡くなり、自分が相続人だと分かった日から3か月を数えます(裁判所の案内による)。
- ③:申述(しんじゅつ=書類を出して申し出ること)先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。
- 費用は、収入印紙800円分(1人につき)と連絡用の郵便切手です。切手の金額は裁判所ごとに違うため、提出先に確認してください。
- 必要書類は、申述書、亡くなった方の住民票除票または戸籍附票、自分の戸籍謄本などです。続柄によって追加の戸籍が変わります。
出典:相続の放棄の申述|裁判所
3か月で決められないときは
財産を調べても、放棄するか決める材料がそろわないことがあります。そのときは「期間の伸長(しんちょう=のばすこと)の申立て」で、家庭裁判所に期限をのばしてもらえる場合があります(裁判所の案内による)。3か月が過ぎてからでは遅いので、期限が近づいたら早めに家庭裁判所へ相談してください。
空き家があるときの落とし穴
相続財産を「処分」すると、相続を認めた(単純承認)ものとみなされます。
民法921条の定めです。たとえば、実家を解体する、家財を売る、土地を売るといった行為が当てはまりえます。ただし、傷んだ屋根を応急で直すなどの「保存行為」は除かれます。どこまでが処分かは事情で変わるため、動く前に家庭裁判所や司法書士・弁護士へ確認するのが安全です。
また、放棄しても管理の責任が残る場合があります。2023年4月から施行された民法の改正で、放棄した時点で、その家を「現に占有」している人だけが、次の人に引き渡すまで保存する義務を負うことになりました(税理士法人の解説による)。私の経験では、遠方に住み、鍵も持たずに何年も実家へ行っていない相続人のご相談では、この「占有」に当たるかどうかが分かれ目になっていました。当てはまるかは個別の事情で変わります。
手を付ける前のチェックリスト
- ☐ 親が亡くなった日と、自分が相続人だと知った日をメモした
- ☐ 実家のほかに、借金や預金など財産の全体を調べた
- ☐ 実家の鍵を預かっているか、住んでいたかを整理した
- ☐ 家財の処分や解体を、申述の前にしていない
- ☐ 他の相続人にも、放棄するかどうかを伝えた
財産の洗い出しは、「親がどこに不動産を持っていたか分からない」相続した不動産を全部洗い出す3つの方法が役立ちます。相続人どうしの連絡が止まっているときは、「相続人と連絡が取れない」実家の名義変更の進め方も参考にしてください。
現場の問題と、これから必要な法改正(筆者の意見)
賃貸マンションを管理していると、入居者が亡くなり、相続人が「関係ないから」と放棄したり、連絡を絶ったりするケースに出会います。放棄が成立しても、部屋の荷物を誰が処分してよいのかが決まらず、貸主や管理会社が動けなくなります。孤独死で傷みが進み、近隣から苦情が出ても、行政は室内の片づけまでは担いません。
私の意見では、今の仕組みは「相続人がいる、または連絡がつく」ことを前提にしすぎています。関係が薄い家庭が増えている以上、次のような法改正や制度づくりが必要だと考えます。
- 貸主や管理会社が、相続放棄の有無を確認しやすい手続きにすること
- 価値のない残置物(ざんちぶつ=部屋に残された荷物)を、一定の手続きを踏めば貸主が処分できる制度をつくること
- 相続財産清算人の選任にかかる費用負担を軽くすること
- 孤独死で近隣に被害が出る場合に、自治体が緊急対応できる範囲を広げること
あくまで筆者の意見であり、現行の法律ではありません。それまでは、入居時に死後事務委任や残置物処理の特約(国土交通省のモデル契約条項)を結んでおくことが現実的な備えです。
相続した不動産・空き家のご相談はこちら
実家や親族の不動産を相続して何から手をつければよいか分からない方、所有している空き家の活用・売却・解体を検討中の方、どちらのご相談も株式会社不動産スペースまでお気軽にお問い合わせください。
株式会社不動産スペース 電話:06-6195-8209
よくある質問
Q. 「相続放棄したら、実家の固定資産税は払わなくていい?」
A. 放棄すれば相続人ではなくなります。ただし、占有していた場合などは保存義務が残ることがあります。個別の事情は専門家に確認してください。
Q. 3か月を過ぎたら、もう放棄はできませんか?
A. 原則は3か月以内です。期間の伸長の申立てが認められる場合もあります。早めに家庭裁判所へ相談してください。
Q. 実家の荷物を片づけただけでも放棄できなくなりますか?
A. 形見の整理程度か、価値のある物の売却かで判断が分かれます。処分に当たるおそれがあるため、片づける前に確認してください。
