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「実家を売って兄弟で分ける」換価分割の進め方と税金

相続・空家

四谷 義仁

筆者 四谷 義仁

不動産キャリア20年

飲食店専門の不動産会社「株式会社不動産スペース」代表。不動産キャリア20年。大阪・京都・兵庫エリアを中心に、店舗仲介・管理・閉店サポートから収益物件の売買まで手がける。これまで数多くのカフェ・居酒屋・ラーメン店などの開業支援を行い、実際の経営数値や現場課題をもとに"リアルな店舗経営の見える化"を発信中。現場の泥臭さも、数字のシビアさも知る「現実派不動産屋」

相続した実家を売って、その代金を兄弟で分ける方法を「換価分割(かんかぶんかつ)」といいます。結論から言うと、遺産分割協議書に「換価分割のために登記する」とはっきり書くこと、そして誰の名義で登記するかを売る前に決めること、この2つで税金が大きく変わります。「とりあえず長男の名前にしておこう」と軽く決めてしまうと、あとで損をすることがあります。

換価分割とは?「家そのもの」ではなく「売ったお金」を分ける方法

実家が1軒しかなくて、相続人が3人。これを3つに切り分けることはできません。そこで、家を売ってお金に換えてから、そのお金を分けるという方法をとります。これが換価分割です。

進め方は次の流れになります。

①
協議で「売って分ける」と決める
→
②
相続登記で名義を変える
→
③
売却する
→
④
代金を分配する
→
⑤
翌年に各自が確定申告

ポイントは、②の相続登記を飛ばせないことです。亡くなった人の名義のままでは売れません。相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務になり、原則として相続を知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象になります。

名義は「代表者1人」か「全員の共有」か

相続登記の名義には、大きく2つのやり方があります。

  代表者1人の名義(単独登記型) 相続人全員の共有名義(共同登記型)
売却手続き 代表者だけで進められて楽 全員の署名・押印・本人確認が必要
必要書類 代表者の分だけ 人数分そろえる必要がある
空き家の3000万円控除 使える人が限られることがある 相続人ごとに使える

手続きの楽さだけで見ると、代表者1人の名義が有利です。ところが税金で見ると話が逆になることがあります。

空き家「3000万円特別控除」とは?条件を解説でもお伝えしたとおり、相続した空き家を売ったときの利益からは、条件を満たせば最大3000万円を差し引けます。この控除は家と土地を相続した相続人ごとに使えるため、共有名義にしておけば人数分使えるケースがあるのです。

控除額の人数ルール(2024年1月1日以後の売却)

  • 相続した人が2人以下 … 1人あたり最大3000万円
  • 相続した人が3人以上 … 1人あたり最大2000万円に縮小
  • 売却代金が1億円を超えると、特例そのものが使えません

利益が3000万円を超えるような物件では、共有名義のほうが有利になることがあります。逆に利益が小さいなら、手続きの楽な代表者名義でも困りません。どちらが得かは金額で変わるので、売る前に税理士か税務署に相談してください。

遺産分割協議書に必ず書くこと

ここが一番の落とし穴です。代表者1人の名義にして売り、そのお金を兄弟に渡したとき、書き方があいまいだと「代表者が兄弟にお金をあげた(贈与)」と見られるおそれがあります。贈与税は1年間に110万円を超える分にかかるため、数百万円を渡せば無関係ではいられません。

  • ☐ 「換価分割のため」に登記する、という目的を明記した
  • ☐ 誰の名義で登記するかを書いた
  • ☐ 売却代金を誰に何割(または何分の何)渡すかを書いた
  • ☐ 売却にかかる費用(仲介手数料・解体費など)を誰が負担するかを書いた
  • ☐ 相続人全員が署名・押印した

書き方に不安があれば、司法書士に協議書の作成から依頼するのが安全です。協議そのものの進め方は遺産分割協議はいつまで?進め方と「もめないコツ」もあわせてご覧ください。

かかるお金の目安

相続登記では、固定資産税評価額の0.4%の登録免許税がかかります。評価額1000万円なら4万円です。司法書士に頼む場合はその報酬も別途必要になります。

売却では仲介手数料がかかり、売り方によって手取りも変わります。空き家売却「仲介」と「買取」どっちが得?違いを解説も判断の参考になります。

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実家や親族の不動産を相続して何から手をつければよいか分からない方、所有している空き家の活用・売却・解体を検討中の方、どちらのご相談も株式会社不動産スペースまでお気軽にお問い合わせください。

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よくある質問

Q. 売ったお金を分けるだけなのに、なぜ税金の話が出てくるのですか?
A. 不動産を売って利益が出れば譲渡所得税の対象になります。また代金の渡し方によっては贈与と見られる場合もあるため、協議書の書き方が大切です。

Q. 兄弟の1人が遠方に住んでいて、売却のたびに集まれません。どうすれば?
A. 代表者1人の名義にすれば手続きは楽になります。ただし税金で不利になる場合があるので、金額を試算してから決めてください。

Q. 親が家をいくらで買ったか分かりません。売れますか?
A. 売ること自体は可能ですが、税額が大きく変わります。相続した実家の「取得費が不明」なら?売却時の税金対策をご覧ください。

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