
青色申告「55万円控除」実質廃止、投資家の確定申告対策
何が変わるのか―紙申告は最大55万円ダウンの可能性も
令和8年度税制改正大綱により、不動産所得がある人の確定申告で使う「青色申告特別控除」の仕組みが大きく変わることが決まりました(財務省発表)。「確定申告、今のやり方のままで大丈夫かな」と感じているサラリーマン投資家の方も多いはずです。今回は改正のポイントと、今からできる備えをやさしく解説します。
「青色申告特別控除」とは、複式簿記という決められた方法で帳簿をつけて申告すると、儲け(所得)から一定額を差し引いてもらえる制度です。令和8年度税制改正大綱(2025年12月19日決定)によると、令和9年分(2027年分)以後の所得税から、この控除額の仕組みが次のように変わります(財務省発表、各税理士事務所の解説による)。
| 申告方法 | 現行の控除額 | 改正後(2027年分から) |
|---|---|---|
| 紙で提出 | 55万円 | 10万円 |
| e-Taxで電子申告 | 65万円 | 65万円(維持) |
| e-Tax+電子帳簿保存の要件を満たす | 65万円 | 75万円(新設) |
これまで複式簿記で記帳しながら紙で申告していた方は、控除額が55万円から10万円へ、実質45万円分も少なくなる可能性があります。区分マンションやアパートを1棟お持ちのサラリーマン投資家で、確定申告を税理士に任せず紙で提出している方は特に注意が必要です。
サラリーマン投資家が今からできる3つの備え
申告方法(紙/e-Tax)を確認
e-Taxへの移行を検討
電子帳簿保存の要件を確認
まずは自分の申告方法(紙かe-Taxか)を確認しましょう。まだe-Tax未対応の方は、マイナンバーカードとスマートフォンがあれば個人でも移行できます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から手続きを進められます。会計ソフトを使っている場合は、電子帳簿保存法の要件を満たせるか確認すると、上位の75万円控除も視野に入ります。適用は2027年分の申告からのため、2026年分の申告には影響しませんが、今のうちに準備しておけば慌てずに済みます。あわせてインボイス経過措置の10月変更など、他の税制変更点も確認しておくとよいでしょう。
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よくある質問
Q1. 今年(2026年分)の確定申告にはもう影響しますか?
A1. いいえ。今回の改正は令和9年分(2027年分)以後の申告から適用される予定で、2026年分の申告には影響しません。
Q2. e-Taxは難しそうですが、初心者でもできますか?
A2. マイナンバーカードを使えばスマートフォンからでも申告でき、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」が操作を案内してくれます。
Q3. 白色申告の場合はどうなりますか?
A3. 白色申告はもともと青色申告特別控除の対象外のため、今回の改正の直接の対象ではありません。
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参考
※税制の適用要件・時期は今後の法案審議で変更される可能性があります。実際の申告にあたっては、最新情報を税理士または国税庁の発表でご確認ください。
