
台風・大雨シーズン、賃貸オーナーの修繕義務と保険点検
近畿地方は9月9日ごろまで大雨が続く見通し
2026年9月3日から5日にかけて、台風24号と秋雨前線の影響で近畿地方は広く警報級の大雨となり、紀伊山地周辺では総雨量300ミリを超える所もありました(日本気象協会調べ)。「うちの物件、雨漏りしていないだろうか」と心配になったオーナー様もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、台風・大雨シーズンに大阪の賃貸オーナーが確認しておきたい修繕義務と保険のポイントをやさしく解説します。
気象庁・日本気象協会の発表によると、台風24号と秋雨前線の影響で2026年9月3日から5日にかけて近畿地方は広く大雨警報級の雨となり、道路の冠水や低い土地の浸水に警戒が呼びかけられました(日本気象協会調べ)。その後も9月9日にかけて西日本の太平洋側では雨が降りやすい状態が続く見通しです(同調べ)。日本気象協会は2026年9月の台風接近数を2〜4個、平年並みと予想しており、今後も同じような大雨に見舞われる可能性があります。
台風・大雨による損傷、修繕費は誰が負担する?
民法606条では、賃貸人(オーナー)は物件を使用収益させるために必要な修繕をする義務を負うと定められています。台風や大雨による損傷であっても、それが天災などの不可抗力によるものであれば、この修繕義務は原則として免れません(民法606条、各種法律解説による)。つまり、台風で雨漏りやベランダの破損が起きた場合、修繕費は基本的にオーナー負担になるということです。
今すぐ確認したい2つのポイント
まず、火災保険の補償内容です。多くの火災保険には「風災」「水災」の補償が付帯していますが、契約内容によって補償範囲や免責金額が異なります。ご自身の保険証券を確認し、台風・大雨による損害がどこまでカバーされるかを把握しておきましょう。次に、日頃の点検です。排水溝や雨どいに落ち葉やゴミが詰まっていないか、ベランダや屋根に破損がないかを定期的に確認しておくと、被害を未然に防げる場合があります。なお、火災保険料は2026年10月に構造別で改定される見通しもあり、こちらの記事もあわせてご確認ください。
台風前後のチェックリスト
- ☐ 火災保険証券で「風災」「水災」の補償範囲・免責金額を確認したか
- ☐ 排水溝・雨どいの詰まりを確認・清掃したか
- ☐ ベランダ・屋根・外壁のひび割れや破損がないか点検したか
- ☐ 被害があった場合に備えて、物件の写真を事前に撮影しているか
- ☐ 入居者からの連絡窓口(管理会社の緊急連絡先)を周知しているか
万が一被害が出た場合は、修繕を先延ばしにせず、早めに管理会社や保険会社に連絡することが、入居者とのトラブルを防ぎ、資産を守ることにつながります。
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管理会社との契約内容の確認や、台風・大雨による修繕対応でお悩みのオーナー様はもちろん、ご実家や親族の物件を相続したものの何から手をつければよいか分からないという方も、株式会社不動産スペースまでお気軽にお問い合わせください。
よくある質問
Q1. 台風で雨漏りしました。修繕費はオーナーが払うのですか?
A1. 原則としてオーナー(賃貸人)が修繕義務を負います。天災による損傷であっても、この義務は免れないとされています(民法606条)。
Q2. 火災保険に入っていれば、台風被害は全額補償されますか?
A2. 契約内容によります。「風災」「水災」の補償範囲や免責金額は保険会社・プランごとに異なるため、証券で確認する必要があります。
Q3. 入居者が「雨漏りで困っている」と連絡してきました。何を優先すべきですか?
A3. まずは応急処置と原因の確認を急ぎ、管理会社・保険会社への連絡を並行して進めましょう。対応の遅れは入居者との信頼関係にも影響します。
