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換価分割とは?相続した家をお金で分ける方法をやさしく解説【図解・FAQ付き】

不動産管理

四谷 義仁

筆者 四谷 義仁

不動産キャリア20年

飲食店専門の不動産会社「株式会社不動産スペース」代表。不動産キャリア20年。大阪・京都・兵庫エリアを中心に、店舗仲介・管理・閉店サポートから収益物件の売買まで手がける。これまで数多くのカフェ・居酒屋・ラーメン店などの開業支援を行い、実際の経営数値や現場課題をもとに"リアルな店舗経営の見える化"を発信中。現場の泥臭さも、数字のシビアさも知る「現実派不動産屋」

換価分割ってなに?中学生でもわかる「相続した家の分け方」

おじいちゃんが亡くなって、家を遺産として残してくれた——でも、その家に住みたい人は誰もいない。こんなとき、家族はどうやって遺産を分ければいいのでしょうか?

答えのひとつが「換価分割(かんかぶんかつ)」です。この記事では、たとえ話を交えながら、中学生でもわかるように解説します。

1. 換価分割とは?「1個のピザを、お金にしてから分ける」イメージ

たとえば、家族3人で1枚のピザを分けるとします。ピザなら包丁で3等分すればいいですよね。でも、遺産が「家」だった場合はどうでしょうか。家は包丁で切り分けることはできません。誰か1人が住む代わりに、他の2人に住んだ分のお金を払う、という方法もありますが、そんなに現金を持っている人はなかなかいません。

そこで登場するのが換価分割です。これは、「切り分けられないピザ(家)を、いったん売ってお金に換えてから、そのお金を3人で分ける」という考え方です。「換価」とは「価値(お金)に換える」という意味で、家をいったん売却し、その代金を相続人全員で分け合います。

遺産の分け方には、実はこの換価分割のほかに2つの方法があります。

  • 現物分割:家をそのまま誰か1人がもらう
  • 代償分割:家をもらった人が、他の人に現金を払って埋め合わせる
  • 換価分割:家を売ってお金にしてから、みんなで分ける

2. 換価分割のいいところ・むずかしいところ

いいところ

家をお金に換えてしまえば、あとは金額をきっちり計算して分けるだけなので、「誰が得して誰が損した」がわかりにくい家の分け方より、圧倒的に不公平感が出にくいのがメリットです。また、誰も住まない家をそのまま放っておくと、古くなって近所迷惑になったり、固定資産税だけがかかり続けたりします。売ってしまえばそうした心配もなくなります。

むずかしいところ

一方で、家を売るには時間がかかりますし、思ったより安くしか売れないこともあります。そして一番見落としやすいのが、「家を売ると税金がかかる」という点です。次の章で詳しく説明します。

3. どうやって進める?換価分割の5つのステップ【図解】

1 家族で話し合う 「家を売ってお金で分けよう」と全員で合意 2 遺産分割協議書に明記 「換価分割であること」と「分配の割合」を書面に残す 3 相続登記(名義変更) 亡くなった方の名義から、相続人(代表者)の名義へ変更 4 不動産会社を通じて売却 売買契約を結び、家を売却する 5 代表者の口座から、みんなの口座へ分配
【ポイント】
とても大事な注意点があります。ステップ2の「遺産分割協議書」に、「これは換価分割です」「分ける割合はこうです」ということをちゃんと書いておかないといけません。お金はいったん代表者の口座に入り、そこから他の家族に振り込まれる形になるため、この書類がないと税務署から見たときに「代表者が自分のお金を家族にプレゼントした(=贈与)」と誤解され、余計な贈与税がかかってしまう可能性があります。

4. 税金はどうなる?「相続税」と「譲渡所得税」は別物

ここが一番間違えやすいポイントです。

相続税は、家を売っても増えたり減ったりしない

相続税は、「亡くなった時点で、家にどれくらいの価値があったか」で決まります。あとから家をいくらで売ったかは、相続税の金額には関係ありません。

家を売って利益が出ると「譲渡所得税」がかかる

一方、家を売って利益(もうけ)が出ると、その利益に対して譲渡所得税(所得税+住民税)という別の税金がかかります。たとえるなら、「お小遣い自体には税金はかからないけれど、そのお小遣いを元手にフリマアプリで転売して利益を出したら、その利益には税金がかかる」ようなイメージです。

計算式はこうです。

項目 内容
課税譲渡所得金額 売れた金額 −(もともと買ったときの金額+売るためにかかった費用)
譲渡所得税額 課税譲渡所得金額 × 税率
【ポイント】
この税金は、家を売ったお金を受け取った家族「全員」が、自分の受け取った割合に応じて払う義務があります。手続き上は代表者の名前で売っていても、税金の支払いまで代表者1人に押し付けられるわけではありません。「お金を受け取った人が、受け取った分だけ税金も払う」というのが原則です。

さらに、亡くなった方が住んでいた古い家(昭和56年5月31日以前に建てられたものなど、いくつか条件があります)を売る場合、条件を満たせば利益から最大3,000万円を差し引ける「空き家の特例」という制度もあります(2027年12月末までの売却が対象)。当てはまりそうな場合は、早めに確認しておくとよいでしょう。

5. まとめ:おぼえておきたい3つのこと

  1. 家のように分けにくい遺産は、いったん売ってお金にしてから分けるのが換価分割
  2. 「換価分割です」「この割合で分けます」ということを、最初に書類にしっかり書いておく(あとで贈与税がかかるのを防ぐため)
  3. 家を売って利益が出たら、受け取った人みんなが、それぞれ税金を払う必要がある

家族みんなが納得できる形で遺産を分けるために、換価分割は便利な仕組みです。ただし税金のルールを知らずに進めると、あとから「そんな税金がかかるなんて聞いていなかった」というトラブルにもなりかねません。不安な場合は、相続に詳しい不動産会社や税理士に相談してみましょう。

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よくある質問(FAQ)

Q. 換価分割と代償分割はどう違いますか?
A. 換価分割は不動産を売ってお金にしてから分ける方法、代償分割は不動産を取得した人が他の相続人に現金(代償金)を払って埋め合わせる方法です。まとまった現金を用意できる相続人がいない場合は、換価分割が選ばれやすくなります。
Q. 換価分割をすると相続税が高くなりますか?
A. いいえ。相続税は亡くなった時点の不動産評価額で決まるため、あとから売却した金額によって相続税が変わることはありません。
Q. 譲渡所得税は代表相続人だけが払うのですか?
A. いいえ。手続き上は代表相続人の名義で売却しても、譲渡所得税は売却代金を受け取った相続人全員が、それぞれの取得割合に応じて負担・申告する必要があります。
Q. 換価分割で必ず作らないといけない書類はありますか?
A. 遺産分割協議書です。ここに「換価分割を行うこと」と「売却代金の分配割合」を明記しておかないと、代表相続人から他の相続人への贈与とみなされ、贈与税が発生するおそれがあります。
Q. 空き家の3,000万円特別控除はいつまで使えますか?
A. 2027年(令和9年)12月31日までの譲渡が対象です。被相続人が一人で住んでいた昭和56年5月31日以前築の家屋(区分所有建物を除く)であることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。

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出典:
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

※本記事のデータは調査時点(2026年8月)のものです。税制は改正される可能性があるため、実際の申告・手続きの際は税理士等の専門家にご確認ください。

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