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「相続放棄」はいつまで?期限と空き家の注意点を解説

相続・空家

四谷 義仁

筆者 四谷 義仁

不動産キャリア20年

飲食店専門の不動産会社「株式会社不動産スペース」代表。不動産キャリア20年。大阪・京都・兵庫エリアを中心に、店舗仲介・管理・閉店サポートから収益物件の売買まで手がける。これまで数多くのカフェ・居酒屋・ラーメン店などの開業支援を行い、実際の経営数値や現場課題をもとに"リアルな店舗経営の見える化"を発信中。現場の泥臭さも、数字のシビアさも知る「現実派不動産屋」

相続放棄ができるのは、原則として「相続が始まったことを知った日から3か月以内」です。この記事を読めば、相続放棄の期限と手続きの流れ、そして「実家が空き家だから放棄すれば楽になる」と思っている方が見落としがちな注意点が分かります。

「実家が遠方にあって、正直いらないから放棄したい」「でも放棄したら本当にすぐ楽になるの?」——そう感じている方も多いのではないでしょうか。実は、相続放棄をしても、状況によっては空き家の管理から完全には解放されないケースがあります。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出して行います。大まかな流れは次の通りです。

①
相続開始を知る
→
②
財産・借金を調査
→
③
家庭裁判所へ申述
→
④
受理されれば放棄が確定

この一連の手続きを、原則3か月以内に終える必要があります。3か月の数え方は「被相続人が亡くなったことを知り、かつ自分が相続人になったことを知った日」からです。単に「亡くなった日」ではない点に注意してください。

財産調査に時間がかかり3か月では判断できない場合は、期限内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで、期間を延ばせます(裁判所の手続き案内による)。期限が近いのに判断がつかないときは、自己判断で放置せず、早めにこの申立てを検討しましょう。

空き家がある場合に見落としがちな注意点

相続放棄をすると、預貯金などのプラスの財産も含めて一切を受け継がなくなります。ただし、2023年(令和5年)4月施行の民法改正により、放棄した時点でその空き家に「現に住んでいた・現に管理していた」場合は、次の順位の相続人や相続財産清算人に建物を引き渡すまで、最低限の「保存義務」(倒壊や損傷を防ぐ程度の管理)が残ることになりました。「放棄すれば即ゼロになる」というわけではない点は、必ず押さえておきたいポイントです。

相続放棄を検討する前のチェックリスト

  • ☐ 被相続人の財産(プラス)と借金(マイナス)の全体像を調べたか
  • ☐ 相続放棄の期限(3か月)の起算日を確認したか
  • ☐ 空き家に現在誰か住んでいる・管理しているか
  • ☐ 放棄後に保存義務が残る可能性があるか確認したか
  • ☐ 期限に間に合わない場合、期間伸長の申立てを検討したか

放棄すべきか、それとも相続して活用・売却する方が良いかは、財産状況や空き家の立地によっても変わります。判断に迷う場合は、司法書士や弁護士、そして空き家の実情を知る不動産会社にあわせて相談することをおすすめします。

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よくある質問

Q1. 相続放棄をすれば、空き家の管理から完全に解放されますか?
A1. 放棄時点でその空き家に現に住んでいた・管理していた場合は、次の相続人などに引き渡すまで最低限の保存義務が残ります。完全に無関係にはならない点に注意してください。

Q2. 相続放棄の期限に間に合いそうにありません。もう手遅れですか?
A2. 手遅れとは限りません。期限内であれば家庭裁判所に「期間伸長の申立て」を行うことで、判断のための期間を延ばせる場合があります。

Q3. 相続放棄と、放棄せずに空き家を売却するのはどちらが良いですか?
A3. 借金など他の財産状況によります。プラスの財産が多ければ相続して売却・活用する道もあるため、まずは財産全体を調べることが大切です。

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