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賃貸の買い増し、5年以内の相続は時価評価に

不動産管理

四谷 義仁

筆者 四谷 義仁

不動産キャリア20年

飲食店専門の不動産会社「株式会社不動産スペース」代表。不動産キャリア20年。大阪・京都・兵庫エリアを中心に、店舗仲介・管理・閉店サポートから収益物件の売買まで手がける。これまで数多くのカフェ・居酒屋・ラーメン店などの開業支援を行い、実際の経営数値や現場課題をもとに"リアルな店舗経営の見える化"を発信中。現場の泥臭さも、数字のシビアさも知る「現実派不動産屋」

「相続対策のつもりで買ったのに、逆に税金が増えるんじゃないか」。そう心配するオーナーが増えそうです。国税庁は2026年9月、賃貸物件を買って5年以内に相続や贈与が起きた場合、原則として「実際の取引価格に近い額」で評価する通達案を示しました。2027年1月1日以後の相続・贈与から適用される予定です(国税庁・e-Gov意見公募、案の段階)。

何が変わろうとしているのか

これまで賃貸マンションやアパートは、買った値段よりかなり低い「相続税評価額」で計算できるのが普通でした。その差が大きいほど、相続税が小さくなる仕組みでした。今回の案は、その差を小さくするものです。

今のルール 通達案(2027年1月1日以後の相続・贈与)
5年以内に買った(建てた)賃貸物件 路線価などによる評価 原則、課税時期の通常の取引価額(時価)
例外 なし 要件を満たせば、取得価額を地価の変動で調整した額の80%
5年を超えて持っている物件 路線価などによる評価 案の対象は「5年以内に取得」したもの

(出典:国税庁「貸付用不動産の評価について」通達案、2026年9月18日意見公募。意見募集は2026年10月18日に終了しています。最終版の内容は必ず確認してください)

税理士法人の解説では、国税庁が示した事例として、相続の直前に13.8億円で買ったマンションの評価額が3.3億円だったケースが紹介されています。こうした大きなすき間を埋めるのが狙いです。

普通に賃貸経営をしているオーナーは何を見るか

この話は「節税目的で一棟買いをする人」だけのものと思われがちです。しかし私の見方では、次の3つに当てはまる方は、他人事ではありません。

  • 最近、アパートやマンションを買った、または建てた
  • 数年以内に、もう1棟の買い増しを考えている
  • 高齢の親が、これから物件を買おうとしている

大切なのは、家賃収入が安定して入ってくる物件かどうかです。税金の計算だけで買うと、空室が増えたときに手元のお金が足りなくなります。買った後の運営まで見て決めましょう。

買い増し前のチェックリスト

  • ☐ いつ買った(建てた)物件か、取得日を書類で確認した
  • ☐ 取得から5年以内に相続が起きる可能性を、家族で話した
  • ☐ 買い増しの収支を、税金の計算抜きで組んでも成り立つか確かめた
  • ☐ 今の管理会社に、空室や修繕の見通しを数字で聞いた
  • ☐ 最終的な評価の取り扱いを、税理士に確認する予定を入れた

管理会社との付き合い方への橋渡し

今回の通達案は税金の話で、管理会社向けのニュースではありません。ただ、買い増しや保有期間を考えるとき、物件の家賃の実績や修繕の見通しを出せる管理会社かどうかは、判断の材料になります。ご自分の管理会社が、入居状況や修繕の予定を書面できちんと説明してくれているか、この機会に確認してみてください。管理会社の見直しについては、「満室でも管理会社を見直す」オーナー71.6%の理由も参考になります。

また、貸家を相続した後の家賃の扱いは、「貸家を相続」家賃は誰のもの?売却前の注意点で整理しています。

管理会社選び・相続した物件のご相談はこちら

管理会社との契約内容の確認や、管理会社選び・見直しでお悩みのオーナー様はもちろん、買い増しの前に今の物件の収支を整理したい方、ご実家や親族の賃貸物件を相続したものの何から手をつければよいか分からない方も、株式会社不動産スペースまでお気軽にお問い合わせください。税金の最終判断は税理士と一緒に、物件の運営面は当社でご相談を承ります。

TEL:06-6195-8209

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まとめ

  • 賃貸物件を買って5年以内の相続・贈与は、原則「時価」で評価する案(2027年1月1日以後が対象予定)
  • 5年を超えて持つ物件は、案の対象になっていません
  • 税金だけで買わず、家賃収入が続くかを先に確かめる
  • 最終版の内容と個別の計算は、税理士に確認する

よくある質問

Q. もう持っている賃貸物件も、全部時価評価になるのですか?
A. 案の対象は、相続や贈与の前5年以内に取得・新築した物件です。5年を超えて持つ物件は対象とされていません。最終版は要確認です。

Q. 80%で評価されれば、税金はかなり安くなるのでしょうか?
A. 80%は、取得価額が適正な取引価額と認められるなど要件を満たした場合の例外です。路線価での評価より高くなる可能性が高く、個別の計算は税理士に確認が必要です。

Q. 親が高齢なのに、アパートを買い増すのは危ないですか?
A. 一概には言えません。保有期間と相続のタイミングで評価が変わり得るため、買う前に税理士と運営面の収支の両方を確認しましょう。

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参考

※通達案の段階の情報です。最新情報は国税庁の公表をご確認ください。

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