
管理会社に是正指導7割、家主が確認すべきこと
国交省、賃貸住宅管理業者168社を検査 118社に是正指導
国土交通省は6月5日、2025年度に実施した賃貸住宅管理業者・特定転貸事業者(サブリース業者、家主から借り上げた部屋を入居者に貸す会社)への全国立入検査の結果を公表しました。検査対象168社のうち118社、約7割に「直しなさい」という是正指導を行ったことが分かりました(国土交通省調べ)。
是正指導の内訳(件数の多い順)
| 是正指導の内容 | 件数 |
|---|---|
| 契約時に渡すべき書面の記載不備など | 62件 |
| 契約前の重要事項説明(契約内容の事前説明)の不備 | 43件 |
| 帳簿(取引の記録)の不備 | 32件 |
| サブリース業者の書類閲覧義務違反 | 23件 |
| 従業員の身分証携帯義務違反 | 22件 |
| 家主への定期報告義務違反 | 17件 |
(国土交通省「賃貸住宅管理業者及び特定転貸事業者への全国立入検査結果(令和7年度)」より)
家主への「定期報告漏れ」も17件
指導の中身を見ると、家主に直接関わる項目も目立ちます。特に「家主への定期報告義務違反」は17件確認されました。国交省によると、苦情や修繕の報告がない場合に報告そのものを省略してしまっていたケースや、そもそも定期報告を行っていなかったケースがあったといいます(国土交通省調べ)。
今回の発表は本来、管理会社を指導するための国の資料です。ですが、家主の皆様にとっても他人事ではありません。ご自分の管理会社が、家賃の入金状況や空室状況、苦情や修繕の有無について、契約時に渡された書面の記載内容通りにきちんと報告してくれているか、この機会に確認してみるとよいでしょう。
「何も言ってこないから順調なのだろう」と思っていたら、実は報告すべきことを報告されていなかった、という可能性もあります。「そういえば最近、報告を見ていない」と思い当たる場合は、管理会社に直接確認するか、他の管理会社への切り替えも含めて相談してみる価値があります。
対策は「定期的に顔を合わせる」こと
ポイント:管理会社と定期的に顔を合わせる打合せの機会を作ることが有効です。家賃の入金額や空室の有無といった数字だけの報告なら、メールや書面でも十分に伝わります。しかし、入居者からのちょっとした要望や物件まわりの小さな変化など、わざわざ書面にするほどではないけれど知っておきたい情報は、対面での会話の中でこそ出てくることが多いものです。
年に数回でも顔を合わせる場を設けておくと、書面だけでは伝わりにくい管理会社の対応ぶりを、会話の中で確かめるきっかけになります。
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よくある質問
Q. 賃貸住宅管理業者は登録が必要ですか?
A. 一定規模以上で管理業務を行う会社は、国に登録した「賃貸住宅管理業者」である必要があります(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に基づく制度)。
Q. 管理会社からの報告はどのくらいの頻度が目安ですか?
A. 法律上、回数そのものの定めはありませんが、家賃入金・空室状況・修繕対応などについて、定期的に書面やメールで確認できる状態が望ましいとされています。
Q. サブリース(家賃保証)契約と管理受託契約はどう違いますか?
A. サブリースは管理会社が物件を借り上げて入居者に転貸する契約、管理受託は家主が所有したまま管理業務のみを委託する契約です。
