
大阪・寝屋川市で「空き家税」条例が可決―全国初の税率35%、オーナーが今チェックすべきこと
寝屋川市が全国初「空き家税」条例を可決
大阪府寝屋川市の市議会は2026年7月9日、人が住んでいない住宅の所有者に新しい税を課す「空き家流通促進税条例」を可決しました。税率は固定資産税の評価額をもとにした課税標準額の35%で、市内全域を対象とする制度としては全国初です。
空き家流通促進税のポイント
- 条例可決:2026年7月9日
- 税率:課税標準額の35%(家屋割+家屋立地割)
- 対象:寝屋川市内全域の空き家
- 施行日:規則で定める日、現時点で未確定
この税は、固定資産税とは別に市が独自に設ける「法定外普通税」というしくみで、簡単に言うと「その自治体だけの追加の税金」です。空き家を売る・貸す・お店や事務所として使うといった具体的な行動を起こさず、ただ置いたままにしている所有者に負担を求めることで、住宅を市場に流通させるのがねらいです。実際に課税が始まる時期は今後の規則で定められるため、最新情報の確認をおすすめします。
課税が免除されるケース
| ケース | 扱い |
|---|---|
| 事業(店舗・事務所等)で利用 | 要件を満たせば課税免除 |
| 募集・販売開始から1年未満 | 課税免除 |
| 所有者死亡による空き家 | 3年度分の課税免除 |
オーナー様へ:他人事ではない理由
今回の動きは寝屋川市という一自治体の条例ですが、大阪の他エリアで物件をお持ちのオーナーの皆様にとっても他人事ではありません。ご自分が持つ空き家や空室が長期化している物件について、管理会社から「どう活用するか」「なぜ埋まらないのか」の具体的な提案を受けたことがあるか、この機会に一度振り返ってみるとよいでしょう。
「空室のまま置いておいても、税金以外は特に困らない」と感じているオーナーさんは多いのではないでしょうか。しかし実際には、固定資産税や火災保険料、庭木の手入れなどの維持費は空室でもかかり続けます。人が住まなくなった建物は換気や通水が止まり、雨漏りや配管の傷みが進みやすいという面もあります。
地価や家賃相場が上がっている大阪のような局面では、空室の期間はむしろ家賃を今の水準に見直す好機にもなり得ます。次の入居者を選ぶ際は、前の入居者が去った理由よりも、今のコスト環境で家賃を払い続けられるだけの資金力があるかを見極めることが重要です。あわせて、ガスや水道の容量など、次の借り主となる飲食店や事業者を呼び込める設備が整っているかどうかも、管理会社に確認しておきたいポイントです。
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よくある質問
Q. 空き家流通促進税はいつから課税されますか?
A. 条例は2026年7月9日に可決されましたが、施行日は今後定める規則によるため、開始時期は未確定です。最新情報のご確認をおすすめします。
Q. 賃貸中や売却活動中の物件も対象になりますか?
A. いいえ。募集や貸付・販売を開始してから1年未満の物件などは、条例上、課税免除の対象とされています。
Q. 大阪市など他の自治体にも同じような税はありますか?
A. 市内全域を対象とする例は寝屋川市が全国初ですが、京都市では別の非居住住宅を対象とした税制度が先行して導入されています。
