
飲食店の閉店「解雇予告手当」と退職金の考え方
飲食店を閉店してスタッフに辞めてもらうときは、原則として「30日前の予告」か「解雇予告手当の支払い」のどちらかが必要です。一方で「退職金」は法律上の支払い義務はなく、就業規則の有無で扱いが変わります。「スタッフにどれくらいお金を払えばいいのか分からない」「もう限界かもしれないけど、従業員を路頭に迷わせるのは避けたい」——そんな不安を抱える経営者の方に向けて、やさしい言葉で整理します。
「解雇予告」と「解雇予告手当」の関係
法律(労働基準法第20条)では、従業員を解雇するとき、会社は「少なくとも30日前」に予告をしなければならないと決まっています。もし30日前に言えなかった場合は、その足りない日数分のお金(解雇予告手当)を支払う必要があります。イメージとしては「30日分の給料を先払いするか、早めに一言伝えておくか」という関係です。
解雇の日を決める
30日前に予告できるか確認
足りない日数分を計算
予告書面と共に支払う
解雇予告手当の計算方法(やさしい例)
計算式はシンプルです。
「平均賃金」とは、直近3か月にその人に払った給料の合計を、その期間の日数(暦日数)で割った1日あたりの金額のことです。たとえば月給25万円のスタッフに、閉店日のちょうど10日前に伝えた場合、平均賃金は1日あたり約8,300円なので、
8,300円 ×(30日−10日)= 約166,000円
が解雇予告手当の目安になります。まったく予告せずに即日で辞めてもらう場合は、30日分=ほぼ月給と同じ額が必要になると考えておくと分かりやすいです。
- ☐ 閉店日(営業最終日)を先に決めている
- ☐ スタッフ一人ひとりの雇用形態(正社員・パート)と給料を確認した
- ☐ 予告できる日数を数えて、足りない日数を計算した
- ☐ 平均賃金(直近3か月の給料÷暦日数)を出した
- ☐ 解雇予告手当の支払いタイミング(解雇と同時が原則)を決めた
なお、アルバイト・パートであっても、雇入れから継続して働いている場合は原則として同じルールが適用されます。判断に迷うケースは、管轄の労働基準監督署に確認するのが確実です。
「退職金」は法律上の義務ではない
一方で「退職金」は、解雇予告手当とはまったく別の性質のお金です。実は、退職金の支払いは労働基準法で義務づけられていません。就業規則や雇用契約書に「退職金を支払う」という規定がなければ、支払う法的義務はないのです。ただし、これまで慣例として退職者全員に一定額を支払ってきた実績がある場合は、その慣行が退職金の支払い義務として扱われることもあります。閉店を決めたら、まず自社の就業規則を確認し、退職金の規定があるかどうかをチェックしましょう。
| 項目 | 解雇予告手当 | 退職金 |
|---|---|---|
| 法律上の義務 | あり(労働基準法第20条) | なし(規定・慣行があれば発生) |
| 金額の目安 | 平均賃金×(30日−予告日数) | 就業規則や慣行による |
| 支払いのタイミング | 解雇と原則同時 | 就業規則の定めによる |
よくある質問
Q1. パートやアルバイトにも解雇予告手当は必要ですか?
はい、雇用形態に関わらず、継続して雇用している従業員であれば原則として同じルールが適用されます。
Q2. 退職金の規定がなくても、何かしら払った方がいいですか?
法律上の義務はありませんが、長年勤めてくれたスタッフへの感謝として、任意で「特別功労金」などの名目で支払う経営者の方も少なくありません。
Q3. スタッフに閉店をいつ伝えればいいのか分からず悩んでいます。
解雇予告手当の計算のためにも、営業最終日をできるだけ早く固めて、最低30日前を目安に伝えるのが基本です。まずは日程の整理からご相談いただくことも可能です。
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