
「相続人がいない空き家」はどうなる?相続財産清算人の仕組み
相続人が誰もいない、または相続人全員が相続放棄した空き家は、最終的に家庭裁判所が選ぶ「相続財産清算人」という人が管理・処分し、残ったお金は国のものになります。この記事を読めば、その仕組みと、近所の方や関係者が今できることが分かります。
「あの空き家、持ち主が亡くなったらしいけど、その後どうなっているのか分からない」「うちの親族にも相続人が誰もいない実家がある」——そんな声をよく耳にします。今回は、相続人がいない・見つからない空き家がたどる道筋を整理します。
「相続人がいない」と「見つからない」は少し違う
「相続人がいない(相続人不存在)」とは、戸籍を調べても法定相続人が一人もいない、または相続人全員が相続放棄をしたケースです。一方、相続人はいるはずなのに行方不明で連絡が取れない場合は、また別の制度(不在者財産管理人など)を使うことがあります。この記事では、主に「相続人がいない」ケースについて説明します。
「相続財産清算人」が選ばれるまで
相続人がいない空き家は、利害関係者(債権者、特別縁故者、相続放棄をした人など)が家庭裁判所に申し立てることで、清算人が選ばれます。
家庭裁判所へ申立て
候補者の適格性を審査
選任の審判
(申立てから約1か月)
この制度は2023年(令和5年)4月施行の民法改正で「相続財産管理人」から名称が変わり、あわせて手続きも短縮されました(法務省の案内による)。
選任後の流れと「国庫帰属」まで
清算人が選ばれると、家庭裁判所は相続人に名乗り出るよう6か月以上の期間で公告し、同時に債権者・受遺者にも2か月以上の期間で請求を申し出るよう公告します。この二つを同時に進める仕組みになったことで、以前は10か月以上かかっていた手続きが短くなりました(法務省の案内による)。相続人が現れなければ、清算人が財産を換金して債権者・受遺者に支払い、残りがあれば特別縁故者(内縁の配偶者など)への分与を経て、それでも残った財産は国庫に帰属します(民法959条)。
費用の目安「予納金」に注意
申立てには収入印紙800円、官報公告料5,075円のほか、清算人の報酬や処分費用にあてる「予納金」が必要です。財産の内容によりますが、実務上は数十万円〜100万円程度になることが多く、老朽家屋の解体費用がかかる場合はそれ以上になることもあります(弁護士ドットコムの相談データ・裁判所の案内による)。
心当たりがある方へのチェックリスト
- ☐ 亡くなった方の法定相続人が戸籍上いるかどうか確認したか
- ☐ 相続人全員が相続放棄をしていないか確認したか
- ☐ 空き家の債権者や特別縁故者にあたる人がいないか
- ☐ 予納金の負担ができそうか、専門家に見通しを聞いたか
似た名前の制度「相続土地国庫帰属制度」との違い
「国に引き取ってもらう」という点で似た名前の制度に「相続土地国庫帰属制度」がありますが、こちらは相続人がいる場合に、自分の意思で使い道のない土地を手放す制度です。相続財産清算人による国庫帰属は、相続人が誰もいない場合の清算手続きの「結果」という違いがあります。詳しくは相続土地を手放す最終手段「申請5,863件」の実態もご参照ください。
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よくある質問
Q1. 相続人が誰もいない空き家は、放っておいたらどうなりますか?
A1. 誰かが家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てない限り、正式な管理者がいない状態が続きます。近隣トラブルに発展すると空家法上の措置対象になることもあります。
Q2. 近所の空き家の持ち主が亡くなって相続人もいなさそうです。自分で何かできますか?
A2. 債権者や特別縁故者など利害関係人にあたる場合は、自分で家庭裁判所に申し立てることができます。それ以外の立場では難しいため、まずは司法書士や弁護士に相談するのが確実です。
Q3. 予納金が用意できない場合はどうなりますか?
A3. 予納金は原則として申立人の負担で、法テラスの立て替え対象にはならないのが原則です。用意できないと申立て自体を見送らざるを得ないこともあります。
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