
「準確定申告」「相続税申告」はいつまで?期限を一覧整理
相続後に訪れる3つの期限
相続が始まると、遺産分割協議とは別に「準確定申告」は4か月以内、「相続税の申告・納税」は10か月以内という、待ったなしの期限が並行して進みます。この記事を読めば、いつまでに何をすべきか、スケジュール全体の流れが分かります。
「相続の手続きって、結局いつまでに何をすればいいの?」「遺産分割の話し合いがまだ終わっていないのに、税金の申告なんてできるの?」——そんな声をよく聞きます。実は、相続税の申告期限は、遺産分割協議がまとまっているかどうかに関係なく進んでいきます。今回は、相続開始後に押さえておきたい主な期限を整理します。

| 手続き | 期限の目安 | 主な提出先 |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 相続を知った日の翌日から3か月以内 | 家庭裁判所 |
| 準確定申告 | 相続を知った日の翌日から4か月以内 | 被相続人の納税地の税務署 |
| 相続税の申告・納付 | 相続を知った日の翌日から10か月以内 | 被相続人の納税地の税務署 |
※起算日はいずれも「自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日」です(民法915条、および国税庁の案内による)。
準確定申告とは何か
準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)が生きていれば自分で行うはずだった、その年の1月1日から死亡日までの所得税の確定申告を、相続人が代わりに行う手続きです。空き家を人に貸していた、不動産を売却していたなど、被相続人に一定の所得があった場合に必要になります。期限を過ぎると加算税・延滞税の対象になることがあるため注意しましょう(国税庁の案内による)。
遺産分割協議が終わっていなくても申告は必要
以前の記事「遺産分割協議がまとまらない時、調停・審判への進み方」でお伝えしたとおり、遺産分割協議が長引くことは珍しくありません。ただし、相続税の申告・納付期限である10か月は、協議がまとまっていなくても待ってくれません。その場合は、いったん法定相続分で分割したものとして仮に申告・納付し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておくことで、後日分割が確定してから配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使えるようにする方法があります(国税庁の案内による)。
準確定申告の準備チェックリスト
- ☐ 被相続人の源泉徴収票・確定申告書の控え
- ☐ 相続人全員の氏名・住所・続柄(申告書の付表に記入)
- ☐ 被相続人の医療費控除・社会保険料控除の資料
- ☐ 不動産所得・譲渡所得があれば収支の資料
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よくある質問
Q1. 準確定申告は必ずしないといけないのですか?
A1. 被相続人に給与所得や年金以外の所得、不動産所得などがあった場合は必要です。不要なケースもあるため、迷ったら税務署や税理士に確認しましょう。
Q2. 遺産分割協議が終わっていないのに、相続税の額なんて計算できるの?
A2. いったん法定相続分で仮に計算して申告・納付し、分割確定後に修正する方法があります。「分割見込書」の提出がポイントです。
Q3. 期限を過ぎたらどうなりますか?
A3. 無申告加算税や延滞税がかかることがあります。間に合わないと分かった時点で、早めに税務署や専門家に相談しましょう。
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